○湯梨浜町民スポーツ活動支援事業補助金交付要綱

令和4年8月25日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町民スポーツ活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、町民が実施するスポーツの活動に要する経費について、その一部を支援することにより、運動・スポーツを通じた健康づくり及びコミュニティーの活性化を促進し、町民が生き生きと暮らす地域社会の創出を図ることを目的として交付する。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次のすべての要件を満たす団体とする。ただし、町スポーツ少年団及び町体育協会等の団体の活動を支援するための補助金等を町から受けている団体には補助金を交付しない。

(1) 団体の構成員が5人以上であること。

(2) 団体の構成員の半数以上が町内に在住し、在勤し、又は在学していること。

(3) 団体の代表者が18歳以上であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、週に1回程度で行う運動・スポーツを通じた健康づくりのための活動とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に係る次に掲げる経費とする。

(1) 運動・スポーツ活動に必要な用具等の購入費

(2) 町内施設等の使用料及び賃借料

(3) 運動・スポーツ活動保険の保険料

(4) 大会に参加するための参加費(旅費、宿泊費、食糧費等を除く。)

(5) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、1年度に3万円を限度に予算の範囲内で交付する。

2 補助対象団体が補助金の交付を受けることができる期間は、連続する3箇年度を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象団体の代表者(以下「交付申請者」という。)は、湯梨浜町民スポーツ活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) スポーツ活動構成員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、湯梨浜町民スポーツ活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第9条 補助事業に係る着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、湯梨浜町民スポーツ活動支援事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書

(2) 収支決算書

(3) 活動記録簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、湯梨浜町民スポーツ活動支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、湯梨浜町民スポーツ活動支援事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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湯梨浜町民スポーツ活動支援事業補助金交付要綱

令和4年8月25日 告示第105号

(令和4年9月1日施行)