○湯梨浜町危険木伐採事業費補助金交付要綱
令和4年7月22日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町危険木伐採事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、伐採規制等の理由により手入れがなされていない山林等において、現に住民生活の支障となり、又は災害時等に人命に被害を与える可能性のある竹木(以下「危険木」という。)の伐採撤去を促進し、町民の安全で安心な生活に資することを目的として交付する。
2 伐採した危険木を売却して得られる利益がある場合は、その額を補助対象経費から控除するものとする。
3 補助対象者が本補助金の交付を受けることができる回数は、1年度につき1回とする。
(本補助金の交付申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、湯梨浜町危険木伐採事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業箇所の位置図
(4) 事業箇所の写真(着手前)
(5) 補助対象経費の見積書(写し)
(6) 森林所有者の同意書
(7) 危険木伐採に必要となる各種許認可証及び届出
(8) その他町長が特に必要と認める書類
2 本補助金の交付申請は、補助対象事業を年度内に完了するものでなければならない。
(本補助金の交付決定)
第5条 町長は本補助金の交付の申請があった時は、必要に応じ現地調査を行って、その内容を審査し、本補助金の交付を適当と認めた時は、湯梨浜町危険木伐採事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の町長の別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 事業箇所の追加を伴う変更
(3) その他補助事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(着手届及び完了届)
第7条 補助事業に係る着手届及び完了届の提出は、省略することができる。
(本補助金の実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、湯梨浜町危険木伐採事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助事業実施後の写真及び補助対象経費の領収書(写し)
(4) 販売明細書(伐採した危険木を販売した場合)
(5) その他町長が必要と認める書類
(本補助金の額の確定)
第9条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、本補助金の額を確定し、湯梨浜町危険木伐採事業費補助金の額の確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(本補助金の請求)
第10条 補助事業者は、本補助金の交付を請求しようとするときは、湯梨浜町危険木伐採事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業者に本補助金を交付するものとする
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月16日告示第91号)
この告示は、令和5年10月16日から適用する。
別表(第3条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象事業に要する経費 | 4 補助率 | 5 補助限度額 |
県が指定する保安林及び急傾斜地崩壊危険区域における国道、県道及び町道等の道路沿い又は人家付近の危険木の伐採、撤去及び処分(同一年度内に本補助金を活用して伐採、撤去及び処分を行った区域での事業を除く。) | 保安林及び急傾斜地崩壊危険区域内の竹木を所有又は管理する行政区(財産区を含む。)又は個人で、危険木の伐採について、各種規制の許可及び森林所有者の同意を受けているもの | 危険木の伐採、撤去及び処分事業者への委託費 ※伐採、撤去及び処分事業者の選定に当たっては、県内事業者への発注に努めること。 | 2/3 | 30万円 |