○湯梨浜町みんなのげんき推進会議設置要綱

令和4年6月29日

告示第94号

(設置)

第1条 すべての町民が気軽に運動・スポーツに参加できる環境を創出するための体制を確立し、町民の健康の維持増進及び健康寿命の延伸を図るため、湯梨浜町みんなのげんき推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 湯梨浜みんなのげんき館の利用普及に関すること。

(2) 湯梨浜みんなのげんき館の運営についての評価及び検証に関すること。

(3) 気軽に運動・スポーツに参加できる仕組みづくりの提案に関すること。

(4) 健康教室等の健康づくりサービス内容の検証及び向上に向けた提案に関すること。

(5) その他町民の健康の維持増進及び健康寿命の延伸に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健の関係者

(2) 福祉の関係者

(3) 高齢者団体の関係者

(4) 障がい者団体の関係者

(5) スポーツ団体の関係者

(6) 町の職員

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 推進会議は、第2条に掲げる所掌事項の調査及び検討を行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の運営については、別に定める。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、湯梨浜みんなのげんき館において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以降最初に開かれる推進会議は、第6条の規定にかかわらず町長が招集する。

(令和4年10月1日告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

湯梨浜町みんなのげんき推進会議設置要綱

令和4年6月29日 告示第94号

(令和4年10月1日施行)