○湯梨浜町不妊治療費助成金交付事業実施要綱
令和4年5月25日
告示第81号
湯梨浜町不妊治療費助成金交付事業実施要綱(平成26年湯梨浜町告示第60号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精並びに人工授精(以下「特定不妊治療等」という。)に要する経費の一部を助成することにより、不妊治療に係る経済的負担の軽減を図り、子どもを望む夫婦が安心して子どもを産み育てることができるよう支援を行うことを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号のすべてに該当する者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下「夫婦」という。)であって、特定不妊治療等以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された者
(2) 申請時において、夫若しくは妻又はその両方が町内に住所を有し、かつ、1年以上継続して居住している者
(3) 各医療保険の被保険者又は被保険者の非扶養者
(4) 人工授精による不妊治療の場合、産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関で当該治療を受けた者
(助成金の交付)
第3条 町は、第1条の目的の達成のため、次の表の第1欄に掲げる特定不妊治療等を行う助成対象者に対し、予算の範囲内で、湯梨浜町不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
2 助成金の額は、次の表の第2欄に掲げる額とし、同一の夫婦につき、同表の第3欄に掲げる額を限度とする。
3 助成金の交付は、同一の夫婦につき、次の表の第4欄に掲げる期間を限度とする。
4 助成の回数又は期間は、出産等を経て、次に特定不妊治療等を受ける場合、第1回目又は初年度として取り扱うことができるものとする。
1特定不妊治療等の区分 | 2助成金の額 | 3助成金の限度額 | 4助成期間 | |
区分 | 限度額 | |||
①別表第1―1に掲げる特定不妊治療 | 特定不妊治療に要した本人負担額(入院費、食事代及び凍結された精子、卵子、受精胚等の管理料その他の当該特定不妊治療に直接関係のない費用及び当該特定不妊治療において、鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(令和4年4月1日以降治療開始分)(令和4年3月24日付第202100312975号鳥取県子育て・人財局長通知。以下「県要綱」という。)による助成を受ける場合にあっては、当該助成による額を控除した額) | ア 別表第1―2のうち、A、B、D及びEの治療 | 治療1回目は15万円、2回目以降は10万円 | 制限なし。ただし、妻の年齢が43歳到達後は、助成回数は3回を限度とする。 |
イ 別表第1―2のうち、C及びFの治療 | 治療1回につき5万円 | |||
②別表第2に掲げる人工授精 | 人工授精に要した本人負担額(入院費、食事代、凍結された精子の管理料等を除く。) | 1年度につき2万円 | 通算2年度まで |
(1) 別表第1―1に掲げる特定不妊治療にかかるもの
ア 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
イ 特定不妊治療受診証明書(様式第2号)
ウ 夫及び妻の住所を確認できる書類
エ ウで夫婦であることが確認できない場合にあっては、婚姻をしていることが確認できる次に掲げる書類
(ア) 法律婚の場合 両人の戸籍抄本
(イ) 事実婚の場合 両人の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書
オ 夫及び妻の医療保険証の写し
カ 医療機関が発行した不妊治療に係る領収書及び請求明細書の写し
キ 助成金の交付を受けようとする振込口座についての通帳の写し
(2) 別表第2に掲げる人工授精にかかるもの
ア 人工授精費助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)
イ 人工授精受診証明書(様式第4号)
ウ 夫及び妻の住所を確認できる書類
エ ウで夫婦であることが確認できない場合にあっては、婚姻をしていることが確認できる次に掲げる書類
(ア) 法律婚の場合 両人の戸籍抄本
(イ) 事実婚の場合 両人の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書
オ 夫及び妻の医療保険証の写し
カ 医療機関が発行した人工授精に係る領収書及び請求明細書の写し
キ 助成金の交付を受けようとする振込口座についての通帳の写し
2 前条第4項の規定により、特定不妊治療等を第1回目又は初年度として取り扱う場合、申請時に出生等の事実を確認できる書類を提出するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、毎年度の2月1日から3月31日までの間に特定不妊治療等が終了した場合には、当該特定不妊治療等が終了した翌年度の6月30日まで、交付申請をすることができる。
4 前項の規定により助成金の交付申請を特定不妊治療等が終了した翌年度に行う場合、助成金の交付年度は、当該交付申請を行った年度とする。
(交付の決定、助成金の支払及び額の確定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書兼請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査し助成金の額を決定するものとする。
(交付決定の取消等)
第6条 町長は、前条の規定による助成金の額の確定にかかわらず、交付決定を受けた後、当該助成金に係る助成の対象となった特定不妊治療等と同一の治療につき県要綱による助成を受けたとき、又は受けることができたことが判明した時は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は決定内容を変更したときは、交付決定を受けた者に対し、その旨を通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、助成金を既に支払っているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付の条件に違反したとき。
(台帳の整備)
第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、申請者の氏名、住所、助成金額等を記載した台帳を整備するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の湯梨浜町不妊治療費助成金交付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年2月1日から3月31日までの間に県助成金の交付決定を受け、又は令和4年3月31日までに開始された特定不妊治療等については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、現に改正前の告示の規定により提出されている申請書等は、改正後の告示の規定により提出されたものとみなす。
別表第1―1(第3条関係)
特定不妊治療費助成金の対象となる治療 |
助成の対象となる治療は、別表第1―2のAからFのいずれかに該当する特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。)とし、G及びHは助成の対象としない。治療に直接関係ない費用(入院費、食事代及び凍結された精子、卵子、受精胚等の管理料(保存料))は助成の対象としない。 なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、妊娠の確認等に至るまでの体外受精又は顕微授精の実施の一連の治療の過程をいう。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。 次に掲げる治療は本事業の助成対象としない。 (1)夫婦(事実婚含む。)以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療。 (2)代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの。 (3)借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの。 |
別表第1―2(第3条関係)
体外受精・顕微授精の助成対象範囲
*B:採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
※特定不妊治療のうち、A、B、D、E及びFの治療にあっては、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を助成の対象とする。
別表第2(第3条関係)
人工授精助成金の対象となる治療 |
助成の対象となる治療は、令和4年4月1日以降に実施した人工授精。 「人工授精」とは、採取した精子を排卵日に合わせて子宮内に注入する不妊治療をいい、次に掲げる治療は本事業の助成対象としない。 (1) 夫以外の第三者からの精子の提供による不妊治療。 (2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの。 また、医療保険が適用される治療及び治療に直接関係のない費用(入院費、食事代及び凍結された精子の管理料等)は助成の対象としない。 |