○湯梨浜町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、新生児聴覚初回検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚に関する異常を早期に発見し、必要な支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 聴覚検査費用助成の対象者(以下「対象者」という。)は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に規定する妊娠の届出をするとともに、同法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けた町内に住所を有する産婦で、聴覚検査を希望する者とする。

(実施機関)

第3条 聴覚検査は、本町と公益社団法人鳥取県医師会との間に締結した委託契約に基づき、その会員である医師の所属する保健医療機関(以下「医療機関」という。)において行うものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、法第15条の規定による妊娠届出書の提出を行った者又は他の市町村において母子手帳の交付を受けた後に本町に転入した者に、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

(検査の実施時期)

第5条 医療機関は、対象者の産後の入院中又は退院後の外来において聴覚検査を実施する。

(助成額)

第6条 助成額は、聴覚検査に要した費用の額とし、新生児1人につき2,000円を上限とする。

2 聴覚検査の結果、再検査等が必要となった場合の当該再検査に係る費用は、本事業の対象としない。

(事後指導)

第7条 医療機関は、検査の結果、再検査等が必要であった新生児及びその保護者に対して適切な指導を行うとともに、事後指導を要すると認めたときは町長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮しなければならない。

2 町長は、前項の規定による連絡を受けた新生児及びその保護者に対し、必要に応じて関係機関と連携をとりながら、訪問指導等の事後指導及び支援を行うものとする。

(費用の請求及び支払)

第8条 医療機関は、受診票に基づいて聴覚検査を行った場合、一部自己負担金を差し引いた額を委託料として、所定の請求書に受診票を添えて、鳥取県国民健康保険連合会(以下「国保連」という。)を通じて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、国保連を経由して当該医療機関の請求に係る金額を支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第9条 前条の規定にかかわらず、受診票の交付を受けた者の新生児が、第3条に規定する実施医療機関以外で聴覚検査を受診した場合等において、町長が特別な理由があると認めるときは、当該新生児の保護者に対し、償還払いにより聴覚検査費用の助成を行うことができる。

2 前項の規定により、償還払いによって聴覚検査費用の助成を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、湯梨浜町新生児聴覚検査費助成金交付請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に受診票等受診日の記録のある書類、医療機関の発行する領収書及び未使用の受診票を添付して、町長に提出しなければならない。

3 前項の請求は、聴覚検査を受診した年度の末日までに行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に聴覚検査を受診した場合、翌年度に請求できるものとする。

4 町長は、第2項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求者に聴覚検査費用を助成するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により、聴覚検査費用の助成を受けた者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、施行日以後に出生した新生児の聴覚検査について適用する。

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湯梨浜町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)