○湯梨浜町生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金交付要綱(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、厚生労働省が、生活困窮者自立相談支援事業等の実施について(平成27年7月27日社援発0724第2号)において国庫補助の対象とした生活困窮者支援等のための地域づくり事業(以下「地域づくり事業」という。)を実施し、地域住民のニーズ・生活課題の把握、住民主体の活動支援・情報発信、地域コミュニティを形成する居場所づくり、多様な担い手が連携する仕組みづくりを通じて、身近な地域における共助の取組を活性化させ、地域福祉の推進を図ることを目的として交付する。
(補助対象事業者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、町長が地域づくり事業を適切に運営できるものとして認める、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有する団体とする。
(1) 暴力団(湯梨浜町暴力団排除条例(平成24年湯梨浜町条例第15号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 次のいずれかに該当する者が、当該団体の役員である団体
ア 暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当する者
イ 暴力団又は暴力団員の統制下にある者
ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(3) 前号のいずれかに該当する者が、当該団体の経営に実質的に関与している団体
(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付対象となる事業は、当該年度中に実施する地域づくり事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 地域住民のニーズ・生活課題の把握
(2) 地域住民の活動支援・情報発信等
(3) 地域コミュニティを形成する居場所づくり
(4) 行政、地域住民、NPO等の地域づくりの担い手がつながるプラットフォームの展開
(補助対象経費)
第5条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域づくり事業の実施に係る経費で次に掲げるものとする。
(1) 給料、職員手当等、報酬及び共済費
(2) 報償費
(3) 旅費
(4) 消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料及び食糧費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 通信運搬費、保険料及び手数料
(7) 委託料
(8) 備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。)
(9) 補助金
(本補助金の額)
第6条 本補助金の額は、補助対象経費又は地域づくり事業に係る国庫補助基準額のいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を上限とし、予算の範囲内でこれを交付する。
(交付の申請)
第7条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第8条に定める補助金等交付決定通知書により通知するのもとする。
(補助事業の変更等)
第9条 本補助金の交付を受け、本補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の計画を変更(補助対象経費の2割未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第10条に定める変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(本補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。
(本補助金の交付の請求)
第12条 補助事業者は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第20条に定める補助金等交付請求書に同条第1号及び第3号に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。