○湯梨浜町えんトリー入会登録料補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町えんトリー入会登録料補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金の交付は、鳥取県が運営する会員制のマッチングシステムであるえんトリー(とっとり出会いサポートセンター)(以下「えんトリー」という。)を利用する町民に対し、入会時に必要な登録料(以下「入会登録料」という。)の補助を行うことにより、独身者の出会いの機会を創出し、少子化及び人口減少の抑制並びに地域の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のすべての要件を満たす者とする。
(1) えんトリーの入会登録を行った20歳以上かつ独身である者
(2) 補助金の交付を申請する日において、町内に住所を有する者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、入会登録料に2分の1を乗じて得た額とし、5,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、補助金対象者1名につき1回までとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、えんトリーに入会登録をした日から起算して3箇月を経過する日又は申請年度の3月末日のいずれか早い日までに、湯梨浜町えんトリー入会登録料補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) えんトリー会員登録証の写し
(2) 入会登録料の支払が証明できる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、えんトリー入会登録料補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。