○湯梨浜町SDGs・脱炭素社会推進本部設置要綱
令和4年3月9日
訓令第8号
(設置)
第1条 本町における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けた取組を総合的かつ効率的に推進するため、湯梨浜町SDGs・脱炭素社会推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) SDGsの推進に係る企画及び調整に関すること。
(2) SDGsと湯梨浜町総合計画の一体的な推進及び進行管理に関すること。
(3) 脱炭素社会の推進に関すること。
(4) その他SDGsの推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部員は別表に掲げる職をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長は、その議長となる。
2 本部長は、必要に応じて本部員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、まちづくり企画課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布日から施行する。
附則(令和4年6月16日湯梨浜町訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
総務課長 |
まちづくり企画課長 |
デジタル・みらい戦略課長 |
町民生活課長 |
子育て支援課長 |
産業振興課長 |
建設水道課長 |
福祉課長 |
健康推進課長 |
出納室長 |
議会事務局長 |
農業委員会事務局長 |
教育総務課長 |
生涯学習・人権推進課長 |
中央公民館長 |
図書館長 |
水明荘支配人 |