○湯梨浜町下水道事業事務専決及び代決に関する規則

令和4年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町下水道事業に関する町長の権限に属する事務を能率的に処理するため、別に定めのある場合を除くほか、副町長以下の職員に事務処理について意思決定を行わせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「専決」とは、町長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し、所定の職員にその責任において決裁させることをいう。

2 この規則において「代決」とは、急を要する事務で決裁責任者又は専決者が出張その他の事由により不在のため決裁できないとき、所定の職員が代わって決裁をすることをいう。

3 この規則において「後閲」とは、代決した事務をその後において決裁責任者又は専決者の閲覧に供することをいう。

(専決できない事項)

第3条 次に掲げる事項は、専決することができない。

(1) 条例及び規則の制定、改廃に関すること。

(2) 予算の調製及び予備費の支出に関すること。

(3) 1件500万円以上の契約に関すること。

(4) 1件500万円以上の支出命令に関すること。ただし、定例の諸給与金を除く。

(5) 財産及び営造物の取得並びに処分に関すること。

(6) 訴訟、審査請求、請願及び陳情に関すること。

(7) 職員の県外出張命令に関すること。

(8) 前各号に準ずる重要又は異例なこと。

(専決事項)

第4条 副町長以下の職員の専決事項は、別表のとおりとする。ただし、この規則の定めのない事項については、湯梨浜町事務専決及び代決に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第8号)を準用する。

(代決の順序)

第5条 代決は、次に順序によりこれを行う。

決裁の順序

決裁責任者又は専決者

第1次代決者

第2次代決者

町長

副町長

課長

副町長

課長


課長

あらかじめ課長が指定した職員


(代決できない事項)

第6条 代決者において特に重要若しくは異例に属し、又は疑義があると認める事項は、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(代決後の処置)

第7条 代決した事務は、代決者において後閲の印を押し、起案者の責任において遅滞なく後閲の処置を執らなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りでない。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月22日規則第18号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 副町長専決事項

(1) 予算の範囲内における500万円未満の契約に関すること。

(2) 予算の範囲内における1件500万円未満の支出命令に関すること。

(3) 町有財産の登記に関すること。

(4) 法令又は条例等に基づく常例的な公示、認可及び届出に関すること。

(5) その他前各号に準ずるもので課長の専決に属しないこと。

2 課長専決事項

(1) 軽易な申請、照会、回答、報告、通知、届出及び文書の発送検閲に関すること。

(2) 主管事項の証明に関すること。

(3) 期限のある督促に関すること。

(4) 予算の範囲内における1件100万円未満の収入命令及び支出命令(支出負担行為)に関すること。

(5) 施設の常例的維持管理に関すること。

(6) その他前各号に準ずるもの

湯梨浜町下水道事業事務専決及び代決に関する規則

令和4年3月30日 規則第11号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
令和4年3月30日 規則第11号
令和5年5月22日 規則第18号