○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

令和4年3月17日

規則第5号

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和4年湯梨浜町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号及び同項第2号に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人 湯梨浜町社会福祉協議会

(2) 全国町村会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(特定法人)

第4条 条例第9条に規定する規則で定める株式会社は、鳥取中央有線放送株式会社とする。

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

令和4年3月17日 規則第5号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年3月17日 規則第5号