○湯梨浜みんなのげんき館の設置及び管理に関する条例
令和4年3月17日
条例第3号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、あらゆる世代が生き生きと暮らす元気な地域社会の実現に向けて、町民の運動習慣の定着等による健康増進を図るため、湯梨浜みんなのげんき館(以下「げんき館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 げんき館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯梨浜みんなのげんき館
(2) 位置 湯梨浜町大字泊1204番地1
(業務)
第3条 げんき館の業務は、次のとおりとする。
(1) 運動・スポーツに親しむことができる環境づくり及び健康教室等の開催
(2) トレーニングルームの運営並びに利用者のニーズに応じた指導及び助言
(3) スポーツ大会、運動・健康づくりに関する教室及び講演会等の情報提供
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長がげんき館の運営に必要と認める業務
(職員)
第4条 げんき館に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 げんき館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(この日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)である場合は、その直後の休日でない日)とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、げんき館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 げんき館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 げんき館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、げんき館の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、げんき館の管理上支障があるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額(円) | |||
単位 | 町内 | 町外 | ||
トレーニングルーム | 個人 | 1人1回につき | 200 | 400 |
回数券 | 11枚綴 | 2,000 | 4,000 | |
シャワー室 | 1人1回につき | 100 |
備考 トレーニングルームの使用料は、1人1回又は回数券1枚につき90分の金額とする。