○湯梨浜町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年2月18日

条例第1号

(下水道事業の設置)

第1条 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の排水区域は、湯梨浜町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

3 特定環境保全公共下水道事業の排水区域は、湯梨浜町の区域のうち、下水道法第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。なお、施設の名称、位置及び区域は、別表に掲げるとおりとする。

4 農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業の施設の名称、位置及び区域は、別表に掲げるとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに関するものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(湯梨浜町特別会計条例の一部改正)

2 湯梨浜町特別会計条例(平成16年湯梨浜町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯梨浜町泊浄化センター設置条例の廃止)

3 湯梨浜町泊浄化センター設置条例(平成16年湯梨浜町条例第169号)は、廃止する。

(湯梨浜町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 湯梨浜町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第173号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

施設の名称

位置

区域

泊浄化センター

湯梨浜町大字宇谷639番地35外

泊・園・港区・浜山・原区域

宇谷地区農業集落排水処理施設

湯梨浜町大字宇谷1256番地2

宇谷区域

石脇地区農業集落排水処理施設

湯梨浜町大字石脇405番地1外

小浜・石脇区域

筒地地区小規模集合排水処理施設

湯梨浜町大字筒地90番地9

筒地区域

宮内地区農業集落排水処理施設

湯梨浜町大字宮内1213番地3

宮内区域

埴見地区農業集落排水処理施設

湯梨浜町大字埴見1062番地2

埴見区域

川上地区農業集落排水処理施設

湯梨浜町大字川上1290番地2

川上区域

高辻・方面地区農業集落排水処理施設

湯梨浜町大字高辻351番地5

高辻・方面区域

舎人地区農業集落排水処理施設

湯梨浜町大字藤津1547番地1外

野方・白石・方地・漆原・北福区域

福永地区簡易排水処理施設

湯梨浜町大字北福399番地2

福永区域

佐美地区農業集落排水処理施設

湯梨浜町大字埴見1137番地2

佐美区域

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(令和4年4月1日施行)