○湯梨浜町特定非営利活動法人設立支援補助金交付要綱

令和4年1月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町特定非営利活動法人設立支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 町内に事務所を有し、今後も引き続き町内で活動を行う予定の団体であること。

(2) 補助金の交付申請を行う年度(以下「申請年度」という。)において、NPO法人設立の認証を取得した団体であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないこと。

(4) 職員又は役員が、暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と密接な関係である者ではなく、かつ、役員の2分の1以上が町内に住所を有していること。

(5) NPO法人設立に関する他の補助金及び助成金を受けていない団体であること。

(対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象団体がNPO法人設立認証を取得した日(以下「設立認証日」という。)を起算日として、取得前3箇月以内及び取得後3箇月が経過する日又は申請年度の3月末日のいずれか早い日までに支出された経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) NPO法人を設立するための手続に必要な経費

(2) NPO法人の継続的な運営に直接必要な備品購入費

(3) その他町長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 役員の報酬及び構成員に係る人件費

(2) 食糧費及び交際費に類する経費

(3) 収益事業に係る経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 補助金の交付は、1団体につき1回までとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、設立認証日から起算して3箇月を経過する日又は申請年度の3月末日のいずれか早い日までに、湯梨浜町特定非営利活動法人設立支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費内訳報告書(別記様式)

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 法人設立認証通知又は法人設立認定書の写し

(4) 登記事項証明書の写し

(5) 定款

(6) 役員名簿

(7) 設立趣旨書

(8) 申請年度の事業計画書及び収支予算書

(9) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定した場合は、湯梨浜町特定非営利活動法人設立支援補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知」という。)により申請者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

2 この補助金に係る実績報告は、規則第17条の規定にかかわらず提出を要しないものとし、規則第18条の規定による額の確定は、前項の交付決定と併せて行うものとする。

(補助金の請求)

第8条 交付決定者は、前条の規定による決定通知を受けた場合は、湯梨浜町特定非営利活動法人設立支援補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付決定を受けたとき、又は設立認証日から起算して5年以内に、解散し、活動をやめ、若しくは法第43条の規定によりNPO法人設立の認証を取り消されたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町特定非営利活動法人設立支援補助金交付要綱

令和4年1月26日 告示第19号

(令和4年1月26日施行)