○湯梨浜町在宅勤務試行実施規程

令和4年2月3日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の自宅における勤務(以下「在宅勤務」という。)を試行することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 在宅勤務における業務の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 公用パソコン等(テレビ会議システム用パソコン)の使用

(2) パソコン等を利用しない業務にあっては、所属長の指示する方法

(対象職員の要件等)

第3条 在宅勤務の対象職員は、臨時的任用職員及び非常勤職員(会計年度任用職員を含む。)を除くすべての職員とする。

2 在宅勤務の実施は、通勤が困難な場合や子の養育、家族の介護等のやむを得ない事情のある場合を除き、原則として週に1日までとする。

(在宅勤務の申請)

第4条 在宅勤務を請求する職員は、あらかじめ所属長と在宅勤務日程等について協議の上、在宅勤務申請書(別記様式)により所属長に申請を行うものとする。

(在宅勤務に係る命令)

第5条 所属長は、次に掲げる条件のすべてに該当する場合には、前条の申請に基づき、当該職員に在宅勤務を命じることができる。

(1) 職員が、在宅勤務をすることにより、勤務時間の有効活用が図られ、円滑な業務遂行に資するものであること。

(2) 自宅で職務に専念するための必要な環境が確保されていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、公務の運営に支障が生じるときは、所属長は在宅勤務を認めないものとする。

(1) 勤務公署において会議、協議、来客その他対人業務を行うことが見込まれている場合

(2) 在宅勤務中に従事しようとする業務が、勤務公署に備え付けの設備、機器、簿冊等で携行することが困難なものを使用しなければならない業務である場合

(3) 当該職員が所属の執務室を不在にすることにより、職員間の意思疎通又は連携が十分に確保できないため、円滑な業務遂行に支障を生じる恐れがある場合

(4) 公務能率の維持等のため、服務監督上の具体的な指示又は指導を行う必要がある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務の運営に支障が生じると認められる場合

3 前2項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症がまん延し、その拡大防止の観点から次の各号のいずれかに該当する場合には、所属長は、当該職員に在宅勤務を命じることができる。

(1) 基礎疾患(糖尿病、心疾患、呼吸器疾患等)のある職員、透析を受けている職員、免疫抑制剤や抗がん剤を用いている職員等、所属長が重症化リスクが高いと認めた職員及び妊娠している職員

(2) こども園、小学校等が臨時休校等となることに伴い、子の世話を行うために自宅にいる必要がある職員で、所属長と協議の上、在宅勤務を希望する職員

(3) 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者等、感染の疑いが認められる職員

(在宅勤務中の服務)

第6条 在宅勤務を実施する日(以下「実施日」という。)の勤務時間は、当該日にあらかじめ割り振られている勤務時間及び休憩時間(正規の時間から変更されている場合は変更後の時間)のとおりとする。

2 職員は、実施日の勤務時間中(休憩時間を除く。)は、自宅にて業務を行い、私事を厳に慎み、職務に専念しなければならない。

3 職員は、実施日の勤務開始時及び勤務終了時に、勤怠管理システムの打刻又は電話により、所属長に報告しなければならない。

4 職員は、前項の勤務終了の打刻又は報告の際、在宅勤務中に従事した業務の概要をグループウェア又は電話にて報告するものとする。

5 所属長は、必要と認めるときは、在宅勤務の終了時又は事後に業務内容を確認するものとする。

(責務)

第7条 所属長は、在宅勤務を命じたときは、当該職員に、湯梨浜町情報セキュリティポリシー(令和2年制定。以下「セキュリティポリシー」という。)の遵守を徹底させるものとする。

2 職員は、在宅勤務の際、セキュリティポリシーを遵守しなければならないとともに、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 公務上の電磁的記録媒体(USBフラッシュメモリ、DVD、CD、MO、FD等)及び紙文書(以下「公務上の情報資産」という。)を自宅に持ち帰ること。ただし、所属長の許可を得た場合はこの限りでない。

(2) 在宅勤務において作成した文書データ及び公務上の情報資産を自宅のパソコンのハードディスクその他私物の電磁的記録媒体に保存すること。ただし、総務課が指定する外部ストレージに保存する場合はこの限りでない。

(3) 在宅勤務において作成した文書データ及び公務上の情報資産を庁外で印刷し、又は複製すること。

(時間外勤務)

第8条 所属長は、実施日において在宅勤務を行う職員に、原則として時間外勤務を命じてはならない。

(休暇等)

第9条 在宅勤務における休暇の取扱いについては、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第31号)及び関連規程の定めるところによる。

2 職員は、在宅勤務の勤務開始後に同日中に休暇を取得する場合には、電話にて所属長に事前に了承を得るものとする。

(実施制限)

第10条 総務課長は、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの確保等のため必要と認める場合には、在宅勤務の実施を制限することができる。

(費用負担)

第11条 在宅勤務の実施にかかる通信費その他の費用は、職員の負担とする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、その都度町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町在宅勤務試行実施規程

令和4年2月3日 訓令第3号

(令和4年2月3日施行)