○湯梨浜町果樹園継承促進事業奨励金交付要綱

令和3年12月6日

告示第147号

(目的)

第1条 この告示は、新規就農者等に湯梨浜町果樹園継承促進事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することで、町内の果樹園継承を促進し、栽培手法の伝達及び効率的な土地利用による経営規模を拡大することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 果樹園 湯梨浜町二十世紀梨を大切にする町づくり委員会において、5年以内に廃園が懸念される梨栽培園として継承への支援が必要と認められた梨栽培園をいう。

(2) 売買 令和3年4月1日以降に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)又は農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)に基づき、果樹園を売買により取得し、所有権移転登記を行うこと又は公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構と果樹園取得のための割賦売買契約を締結することをいう。

(3) 貸借 令和3年4月1日以降に基盤法及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき果樹園の貸借権の設定を新たに行うことをいう。

(4) 新規就農者 基盤法又は青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)に基づく認定を受け、奨励金の交付申請時に当該認定から10年以内の者をいう。

(奨励対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 45歳未満で町内に住所を有する新規就農者

(2) 奨励金の交付を受けた後、売買又は賃借(以下「売買等」という。)した果樹園で10年以上営農する意志がある者

(3) 町税を滞納していない者

(4) 売買等を行った果樹園について、これまでに国、県又は町から類似の奨励金等の交付を受けていない者

(奨励金対象売買等)

第4条 奨励金の交付対象となる果樹園の売買等(以下「対象売買等」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 3親等以内の親族との間で行われたものでないこと。

(2) 貸借の場合は、貸借権の設定期間が10年以上であること。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、売買の場合は果樹園の栽培面積に10アール当たり40万円、貸借の場合は10アール当たり10万円を乗じた額とし、いずれの場合も10アール未満の面積が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 奨励金は、一果樹園につき1回に限り、予算の範囲内で交付する。

(交付申請等)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象売買等を行ってから2年以内に、湯梨浜町果樹園継承促進事業奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町果樹園継承促進事業報告書(様式第2号)

(2) 借受の場合は農用地利用集積計画書の写し

(3) 買受の場合は売買契約書の写し及び所有権移転登記完了後の登記識別情報通知の写し又は登記事項証明書の写し

(4) 栽培面積を算出した根拠資料

(5) 町税を滞納していないことを証明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金の交付を決定し、湯梨浜町果樹園継承促進事業奨励金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付を決定したときは、申請者の請求に基づき奨励金を交付する。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた者があるときは、奨励金の交付の決定を取り消し、すでに交付された奨励金があるときはその全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町果樹園継承促進事業奨励金交付要綱

令和3年12月6日 告示第147号

(令和3年12月6日施行)