○湯梨浜町二十世紀梨を大切にする町づくり委員会設置要綱

令和3年12月6日

訓令第14号

(設置)

第1条 湯梨浜町二十世紀梨を大切にする条例(平成16年湯梨浜町条例第154号)第7条の規定に基づき、二十世紀梨を生かした地域づくりや生産振興を図るため、湯梨浜町二十世紀梨を大切にする町づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、町長に報告する。

(1) 二十世紀梨を生かした地域及び生産の振興に関する事項

(2) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 農業関係者

(2) 商工業者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 この委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が召集し、委員長はその議長となる。

(部会)

第7条 委員会に部会を設置し、必要に応じ第2条に定める任務の一部について審議、検討する。

2 部会は、委員長が指名する6人以内の部会員で組織し、部会長は部会員の中から互選する。

3 部会の会議は、部会長が必要に応じて召集し、その議長となる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

湯梨浜町二十世紀梨を大切にする町づくり委員会設置要綱

令和3年12月6日 訓令第14号

(令和3年12月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年12月6日 訓令第14号