○湯梨浜町二十世紀梨を大切にする町づくり委員会設置要綱
令和3年12月6日
訓令第14号
(設置)
第1条 湯梨浜町二十世紀梨を大切にする条例(平成16年湯梨浜町条例第154号)第7条の規定に基づき、二十世紀梨を生かした地域づくりや生産振興を図るため、湯梨浜町二十世紀梨を大切にする町づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、町長に報告する。
(1) 二十世紀梨を生かした地域及び生産の振興に関する事項
(2) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 農業関係者
(2) 商工業者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 この委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が召集し、委員長はその議長となる。
(部会)
第7条 委員会に部会を設置し、必要に応じ第2条に定める任務の一部について審議、検討する。
2 部会は、委員長が指名する6人以内の部会員で組織し、部会長は部会員の中から互選する。
3 部会の会議は、部会長が必要に応じて召集し、その議長となる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。