○湯梨浜町県内修学旅行支援事業費補助金交付要綱
令和3年8月3日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町県内修学旅行支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」いう。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、湯梨浜町立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)が新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の対策として実施する県内修学旅行に対する支援を通じて、子どもたちがふるさと鳥取を学び、鳥取県の豊かな自然、文化、地域で活躍している人、先人の生き方等を通して、鳥取県に誇りと愛着を持ち、ふるさと鳥取をさらに継承・発展させようとする意欲、態度等を養うふるさとキャリア教育の充実を図ることを目的として交付する。
(定義)
第3条 この告示において「県内修学旅行」とは、小中学校の校長(以下「学校長」という。)が学校教育法(昭和22年法律第26号)の規程による教育課程に基づき実施する旅行であって、交通費、宿泊費等の経費を児童又は生徒の保護者が負担することにより行う県内旅行をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができるものは、修学旅行を実施する小中学校とし、当該学校長からの申請に基づいて補助を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補助対象経費に対して他の制度による補助金等の交付を受けた場合は、当該補助金等の額に相当する額を補助対象経費から控除した額を補助対象経費とする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。
3 町長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
2 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の3割以上の減額を伴う変更
(2) 補助金の増額を伴う変更
(3) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
3 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(着手届及び完了届)
第9条 補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、湯梨浜町県内修学旅行支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)により、町長に請求するものとする。
(決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの告示に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を交付決定者に命ずるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。
別表(第5条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 |
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の対策として、小中学校で実施する県内修学旅行で、県内において地域や郷土の理解を深める体験・交流活動を行い、ふるさとキャリア教育の推進に資するもの。 ※行程の一部に県外を含む場合も対象とする。 | 補助事業に要するバス借上経費(実際に生じた経費※)を対象とし、バス1台あたり150,000円を上限とする。 ※Go To トラベル事業等を利用した場合は、バス借上経費に対する給付金給付相当額を差し引いた額を経費とする。 ※プレミアム付旅行券等で経費を支出した場合は、その旅行券等の取得に要した経費を補助対象経費とする。 | 1/3 |