○湯梨浜町通話録音装置貸与事業実施要綱

令和3年6月30日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、町が特殊詐欺、悪質商法等への対策として実施する通話録音装置等(以下「装置」という。)の貸与について必要な事項を定めることにより、消費者被害の発生又はその拡大を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 装置貸与の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者

(2) 日中において、前号に該当する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に装置の設置が必要と認める者

(装置の貸与)

第3条 町長は、前条の対象者に対し次に掲げる装置を貸与するものとする。

(1) 通話録音装置本体

(2) ACアダプター

(3) 電話機接続用モジュラーケーブル

(4) 取扱説明書

2 貸与する装置は、1世帯につき1セット(前項第1号から第4号までの装置をいう。)とする。

3 貸与する期間は、通話録音装置の利用の承認を受けた日の属する年度の末日までとする。

(利用の申請及び決定)

第4条 装置を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、通話録音装置利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、装置の利用の可否について速やかに決定し、通話録音装置利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第5条 町長は、前条の規定により利用を承認した者(以下「利用者」という。)について通話録音装置利用者台帳(様式第3号)を作成し、保管するものとする。

(装置の管理)

第6条 利用者は、貸与された装置を善良な管理者としての注意義務をもって使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、貸与された装置を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(録音データの取扱い)

第7条 装置を利用する上で保存された録音データの所有権は、利用者に帰属する。ただし、町長が必要と認める場合には、利用者からその同意を得て、録音データの提供を求めることができる。

(変更及び中止の届出)

第8条 利用者は、申請書の内容に変更があったとき、又は装置を利用する必要がなくなったときは、速やかに通話録音装置利用変更(中止)(様式第4号)により、町長に届け出るものとする。

(利用の取消し及び装置の返還)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、通話録音装置利用取消通知書(様式第5号)により、利用承認の取消しを通知し、貸与した装置を返還させるものとする。

(1) 利用者が第2条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(2) 装置の利用を中止する届出があったとき。

(3) 利用者が死亡又は転出したとき。

(4) この告示に違反したとき。

2 利用者は、前項の通知を受けたときは、速やかに貸与された装置を町長に返還しなければならない。

(費用負担)

第10条 利用者は、装置の利用に要する経費のうち、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 装置の修繕料(利用者の故意又は重大な過失によるものに限る。)

(2) 装置利用にかかる電気料金及び通信料

(3) その他町長が特に必要と認める費用

(免責)

第11条 町は、貸与した装置によって発生した損害については、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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湯梨浜町通話録音装置貸与事業実施要綱

令和3年6月30日 告示第94号

(令和3年7月1日施行)