○湯梨浜町地域産業資源活用事業補助金交付要綱
令和3年6月9日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町地域産業資源活用事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地域資源を活用した個性的な商品及び新規サービスの開発等を促進し、地域産業の活性化を図ることを目的として交付する。
(定義)
第3条 この告示において、「地域資源」とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 町の特産物として相当程度認識されている農林水産物又は鉱工業品
(2) 前号に掲げる鉱工業品の生産に係る技術
(3) 文化財、自然の風景地、温泉その他の町の観光資源として相当程度認識されているもの
(1) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員
3 前項の規定に関わらず、本補助金とは別に町から同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業については、補助対象としないものとする。
4 湯梨浜町中小企業・小規模事業振興基本条例(平成30年湯梨浜町条例第18号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、町内事業者への発注に努めるものとする。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象経費の合計額の2割を超える減額を伴う変更
(3) その他、補助事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
(着手届及び完了届)
第7条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(実績報告の時期等)
第8条 本補助金の実績報告は、次に掲げる日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 補助事業の完了又は中止の日から30日を経過する日
(2) 交付決定を受けた日の属する年度の3月末日
2 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、事業計画(報告)書によるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に規則第6条の規定により本補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月28日告示第75号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 限度額 |
湯梨浜町地域産業資源活用事業 | 町の地域資源を活用した個性的な商品及び新規サービスの開発等を行う者 | (1) 使用料及び賃借料 施設、機械、道具等の使用料、借上げ経費及び会場使用料 (2) 備品購入費 新商品製造のための機械及び道具(ただし、全体事業費の20%を上限とする。) (3) 旅費 展示会、商談会等の参加のための往復交通費及び宿泊代 (4) 需用費 消耗品費、印刷製本費等 (5) 委託料 商品の品質検査及び成分分析に伴う経費並びに加工に係る経費(ただし、販売を行うものを除く。)、デザイン料及びホームページ作成費 (6) 手数料 営業許可等の新商品製造販売に必要な許可を新規取得するための申請手数料 (7) 原材料費 試作品等の材料 (8) 負担金 展示会及び商談会参加費(ブース使用料等) | 2/3 | 150千円 |