○湯梨浜町農業被害対策緊急支援事業費補助金交付要綱

令和3年5月24日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町農業被害対策緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、天候不順等により農業被害の発生した果樹園等において緊急対策を実施し、生産者の営農意欲及び産地の維持向上を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する同表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、補助対象事業に要する同表第3欄に掲げる経費の額に、同表第4欄に定める率を乗じて得た額を限度とする。

3 前2項の規定に関わらず、補助金とは別に町、県又は国等から同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業については、補助金の対象としないものとする。

(交付申請の時期)

第4条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(着手届及び完了届)

第5条 補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に規則第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和3年7月30日告示第103号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年1月21日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年5月16日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助対象事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

令和3年4月10・11日の降霜及び4月17・18日の降雹による被害で令和3年度柿梨等霜雹害対策緊急支援事業費補助金交付要綱(令和3年4月23日第202100026539号鳥取県農林水産部長通知)の補助対象事業であるもの

農業協同組合、生産組織及び農業者

病害虫の蔓延を防ぐため対象農家が行う緊急防除に要する経費

(1) 対象農家・品目

町が降霜及び降雹により概ね3割以上の収量減が見込まれると指定した地域又は場所で5アール以上の柿梨の果樹の栽培を行っている農家(※1、2)

(2) 経費の算定基礎金額

殺菌剤と殺虫剤の各1剤の10アールあたり農薬代の算定基準額:4,000円(仕入控除税額を除く。)

2/3

令和3年7月豪雨による被害で大雨被害農作物緊急防除対策事業費補助金交付要綱(令和3年7月16日第202100102190号鳥取県農林水産部長通知)の補助対象事業であるもの

令和3年7月7日から8月6日までに実施した緊急防除等で以下に示すもの

(1) 園芸品目(スイカ、白ネギ等)ほ場における病害虫の蔓延を防ぐための緊急防除として殺菌剤、液肥等の散布1回分 事業費上限額10アールあたり3,600円

(2) 大豆の被害ほ場において施用する除草剤散布1回分 上限額10アールあたり5,500円(委託費を含む。)

令和3年7月豪雨による被害で大雨被害施設園芸パイプハウス等復旧対策事業費補助金交付要綱(令和3年7月16日第202100102092号鳥取県農林水産部長通知)の補助対象事業であるもの

大雨による流水及び土砂崩れ等により全半壊の被害を受けた園芸施設等で以下に示すもの

(1) 施設園芸ハウス

ア 施設園芸ハウス

撤去復旧に要する経費又は次の上限額のいずれか低い額から農業共済加入施設の場合は共済金受領額、未加入施設の場合は復旧費又は上限額のいずれか低い額の30%を差し引いた経費の額

(ア) 単棟ハウス 上限8,888円/㎡

(イ) 連棟ハウス 上限5,352円/㎡

イ 再生産に伴う既存施設の撤去費用

施設園芸ハウス 上限1,300円/㎡

(2) 果樹棚

ア 平棚

突上棚 上限1,100円/㎡

吊棚 上限2,300円/㎡

イ 網掛け兼用棚 上限2,200円/㎡

いずれの場合も再生産に伴う既存施設の撤去費用については別途上限300円/㎡

(3) 果樹の樹体損傷

果樹苗木・園地改良 上限300円/㎡

1/2

令和3年度の雪害等による被害で令和3年度雪害園芸施設等復旧対策事業費補助金交付要綱(令和4年1月21日第202100251334号鳥取県農林水産部長通知)の補助対象事業であるもの

令和3年12月25日以降、令和4年3月31日までの積雪により全半壊等の被害を受けた園芸施設等で以下に示すもの

(1) 施設園芸・特用林産物ハウス、畜舎及び堆肥舎

ア 施設園芸・特用林産物ハウス

撤去復旧に要する経費又は次の上限額のいずれか低い額から農業共済加入施設の場合は共済金受領額、未加入施設の場合は復旧費又は上限額のいずれか低い額の30%を差し引いた経費の額

(ア) 単棟ハウス 上限8,946円/m2

(イ) 連棟ハウス 上限5,391円/m2

イ 畜舎・堆肥舎

撤去復旧に要する経費又は強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日30生産第2218号)等、国の定める上限額のいずれか低い額から農業共済加入施設の場合は共済金受領額、未加入施設の場合は復旧費又は上限額のいずれか低い額の30%を差し引いた経費の額

ウ 再生産に伴う既存施設の撤去費用

施設園芸・特用林産物ハウス

上限1,300円/m2

畜舎・堆肥舎

上限9,000円/m2

(2) 果樹棚

ア 平棚

突上棚 上限1,100円/m2

吊棚 上限2,300円/m2

イ 網掛け兼用棚 上限2,200円/m2

いずれの場合も再生産に伴う既存施設の撤去費用については上限300円/m2

(3) 果樹の樹体損傷

果樹苗木・園地改良・融雪剤

上限300円/m2

(4) 家畜避難経費

ア 避難輸送等経費

上限10,000円/頭

イ 避難施設利用料

上限42円/頭・日とし、補助対象とする期間は避難原因日から3ヶ月以内、畜舎を再建する場合にあっては避難原因日から9ヶ月以内とする

令和4年3月26日の強風による園芸施設等の全半壊等で園芸施設等復旧対策事業費補助金交付要綱(令和4年3月31日付第202100333049号鳥取県農林水産部長通知)の補助対象事業であるもの

全半壊等の被害を受けた園芸施設等で以下に示すもの

(1) 施設園芸・特用林産物ハウス、畜舎及び堆肥舎

ア 施設園芸・特用林産物ハウス

撤去復旧に要する経費又は次の上限額のいずれか低い額から農業共済加入施設の場合は共済金受領額、未加入施設の場合は復旧費又は上限額のいずれか低い額の30%を差し引いた経費の額

(ア) 単棟ハウス 上限8,946円/m2

(イ) 連棟ハウス 上限5,391円/m2

イ 畜舎・堆肥舎

撤去復旧に要する経費又は強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日30生産第2218号農林水産事務次官依命通知)等、国の定める上限額のいずれか低い額から農業共済加入施設の場合は共済金受領額、未加入施設の場合は復旧費又は上限額のいずれか低い額の30%を差し引いた経費の額

ウ 再生産に伴う既存施設の撤去費用

施設園芸・特用林産物ハウス

上限1,300円/m2

畜舎・堆肥舎

上限9,000円/m2

(2) 果樹棚

ア 平棚

突上棚 上限1,100円/m2

吊棚 上限2,300円/m2

イ 網掛け兼用棚 上限2,200円/m2

いずれの場合も再生産に伴う既存施設の撤去費用については上限300円/m2

(3) 果樹の樹体損傷

果樹苗木・園地改良・融雪剤

上限300円/m2

(4) 家畜避難経費

ア 避難輸送等経費

上限10,000円/頭

イ 避難施設利用料

上限42円/頭・日とし、補助対象とする期間は避難原因日から3箇月以内、畜舎を再建する場合にあっては避難原因日から9箇月以内とする。

令和5年1月24日以降(令和4年度)の大雪による園芸施設等の全半壊被害等で園芸施設等復旧対策事業費補助金交付要綱(令和4年3月31日付第202100333049号鳥取県農林水産部長通知)の補助対象事業であるもの

全半壊等の被害を受けた園芸施設等で以下に示すもの

(1) 施設園芸・特用林産物ハウス、畜舎及び堆肥舎

ア 施設園芸・特用林産物ハウス

撤去復旧に要する経費又は次の上限額のいずれか低い額から農業共済加入施設の場合は共済金受領額、未加入施設の場合は復旧費又は上限額のいずれか低い額の30%を差し引いた経費の額

(ア) 単棟ハウス 上限16,588円/m2

(イ) 連棟ハウス 上限7,566円/m2

イ 畜舎・堆肥舎

撤去復旧に要する経費又は畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付要綱(平成28年1月20日27生畜第1572号農林水産事務次官依命通知)等、国の定める上限事業費のいずれか低い額から農業共済加入施設の場合は共済金受領額、未加入施設の場合は復旧費又は上限額のいずれか低い額の30%を差し引いた経費の額

ウ 再生産に伴う既存施設の撤去費用

施設園芸・特用林産物ハウス

上限1,300円/m2

畜舎・堆肥舎

上限9,000円/m2

(2) 果樹棚

ア 平棚

突上棚 上限1,200円/m2

吊棚 上限2,300円/m2

イ 網掛け兼用棚 上限2,200円/m2

いずれの場合も再生産に伴う既存施設の撤去費用については上限300円/m2

(3) 果樹の樹体損傷

果樹苗木、改植時の土壌改良、融雪剤(積雪時かつ復旧事業に早期に取りかかるために必要な場合のみ対象とする。)

上限300円/m2

(4) 家畜避難経費

ア 避難輸送等経費

上限10,000円/頭

イ 避難施設利用料

上限42円/頭・日とし、補助対象とする期間は避難原因日から3箇月以内、畜舎を再建する場合にあっては避難原因日から9箇月以内とする。

※1 5割以上の収量減が見込まれる場合は、栽培面積が5アール未満であっても事業対象とする。

※2 柿梨以外の品目についても概ね3割以上の収量減が見込まれる場合は、事業対象とする。

湯梨浜町農業被害対策緊急支援事業費補助金交付要綱

令和3年5月24日 告示第68号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年5月24日 告示第68号
令和3年7月30日 告示第103号
令和4年1月21日 告示第15号
令和4年5月16日 告示第77号
令和5年2月28日 告示第18号