○湯梨浜町農業被害対策緊急支援事業費補助金交付要綱

令和3年5月24日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町農業被害対策緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、天候不順等により農業被害の発生した果樹園等において緊急対策を実施し、生産者の営農意欲及び産地の維持向上を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する同表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、補助対象事業に要する同表第3欄に掲げる経費の額に、同表第4欄に定める率を乗じて得た額を限度とする。

3 前2項の規定に関わらず、補助金とは別に町、県又は国等から同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業については、補助金の対象としないものとする。

(交付申請の時期)

第4条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(着手届及び完了届)

第5条 補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に規則第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和3年7月30日告示第103号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年1月21日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年5月16日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年10月25日告示第92号)

この告示は、令和5年10月25日から施行する。

(令和6年7月17日告示第76号)

この告示は、令和6年7月17日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助対象事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

梨柿等降雹被害緊急防除支援事業費補助金交付要綱(令和6年4月25日第202400029292号鳥取県農林水産部長通知)の補助対象事業であるもの

農業協同組合、生産組織及び農業者

令和6年春期の降雹による被害があった果樹園等において令和6年4月17日から同年5月16日までに実施した緊急防除で以下に示すもの

・5アール以上の作付面積があり、降雹による幼果の傷、葉の破れ等が確認される梨、柿のほ場で病害虫の蔓延を防ぐために使用した殺菌剤、殺虫剤等の散布1回分、事業費上限額10アールあたり4,500円

2/3

台風第7号により全半壊の被害を受けた農業施設等で令和5年台風第7号被害農業施設復旧支援対策事業(果樹園・園芸施設等復旧支援)費補助金交付要綱(令和5年8月28日第202300136126号鳥取県農林水産部長通知)の補助対象事業であるもの

全半壊等の被害を受けた園芸施設等で以下に示すもの

(1) 施設園芸・特用林産物等ハウス

ア 施設園芸・特用林産物ハウス

撤去復旧に要する経費又は次の上限額のいずれか低い額から農業共済加入施設の場合は共済金受領額、未加入施設の場合は復旧費又は上限額のいずれか低い額の30%を差し引いた経費の額

(ア) 単棟ハウス 上限16,588円/m2

(イ) 連棟ハウス 上限7,566円/m2

イ 生産に伴う既存施設の撤去費用

施設園芸・特用林産物ハウス

上限1,300円/m2

(2) 果樹棚

ア 平棚

突上棚 上限1,200円/m2

吊棚 上限2,300円/m2

イ 網掛け兼用棚 上限2,200円/m2

いずれの場合も再生産に伴う既存施設の撤去費用については上限300円/m2

(3) 果樹の樹体損傷

果樹苗木、改植時の土壌改良

上限300円/m2

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湯梨浜町農業被害対策緊急支援事業費補助金交付要綱

令和3年5月24日 告示第68号

(令和6年7月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年5月24日 告示第68号
令和3年7月30日 告示第103号
令和4年1月21日 告示第15号
令和4年5月16日 告示第77号
令和5年2月28日 告示第18号
令和5年10月25日 告示第92号
令和6年7月17日 告示第76号