○湯梨浜町移住定住者中古住宅修繕支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町移住定住者中古住宅修繕支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、町内の中古住宅を購入した移住定住者に対し、当該中古住宅の修繕を支援することにより、移住定住者の住生活の安定向上を図るとともに、人口の増加により町の活性化を促進することを目的として交付する。
(1) 中古住宅 町内に所在し、過去に居住の用に供されていたことのある住宅をいう。
(2) 移住 県外から町内に定住の意思をもって転入し、町の住民基本台帳に記録され、生活の本拠を町に移すことをいう。
(3) 移住定住者 本町に移住し、住所を有してから継続して町内で生活している者をいう。
(4) 修繕 故障による不具合箇所の修理及び改善を図ることをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受けてから5年以上町に定住しようとする移住定住者で、補助金の交付を申請した日において次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 中古住宅を購入し移住してきた者又は移住してから中古住宅を購入した者
(2) 移住してから5年を経過していない者
(1) 第6条に規定する補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)を補助対象とする他の補助金を受けている者又は受けようとする者
(2) 町税等の滞納がある者
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団と密接につながりがあると認められる者
(対象住宅)
第5条 補助金の交付の対象となる中古住宅(以下「対象住宅」という。)は、補助対象者が自ら居住する中古住宅とする。ただし、土地と対象住宅との所有者が異なる場合にあっては、土地所有者との間に定住の同意が確認できた中古住宅に限る。
(補助対象事業)
第6条 補助対象事業は、対象住宅を修繕する事業(工事請負代金が50万円以上のものに限る。)で、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。
2 補助対象事業の実施に当たっては、町内に事業所を有する者(以下「町内事業者」という。)へ発注しなければならない。ただし、やむを得ない事情で町内事業者への発注が困難と町長が認めた場合については、この限りではない。
(補助対象経費)
第7条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち居住の用に供する部分に係るものとする。ただし、過去に国、県及び町の補助金を受けて改修等をした箇所を除く。
(補助金の算定等)
第8条 補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内でこれを交付する。ただし、25万円を限度とする。
2 補助金の交付回数は、同一の世帯に対して1回限りとする。
(補助金の申請及び決定等)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに申請しなければならない。
2 申請者は、補助対象事業に着手する前に湯梨浜町移住定住者中古住宅修繕支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町移住定住者中古住宅修繕支援事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 補助対象経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し
(3) 修繕内容のわかる図面
(4) 補助対象事業着手前の現場写真
(5) 登記事項証明書等対象住宅及び土地の所有者がわかる書類及び対象住宅の所有者と土地所有者が異なる場合にあっては確認書(様式第3号)
(6) 市町村税の納税証明書
(7) 住民票の謄本
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊し、売却し、又は転居をしたとき。
(2) 補助金交付決定者が5年以内に町外に転出したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。
(補助金の変更及び実績報告)
第10条 補助金交付決定者が、次に掲げる本補助金の申請内容の変更又は補助事業の中止をしようとするときは、あらかじめ、湯梨浜町移住定住者中古住宅修繕支援事業変更(中止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金の増額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(1) 湯梨浜町移住定住者中古住宅修繕支援事業報告書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 補助対象事業に係る領収書の写し
(3) 修繕内容のわかる図面
(4) 補助対象事業の成果が確認できる写真
(5) その他町長が必要と認める書類
3 前項の実績報告は、補助対象事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(着手届及び完了届)
第11条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(活用状況等の報告)
第12条 町長は、補助金の交付後5年間、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対し、補助金により修繕した中古住宅の活用状況等について報告を求めることができる。
2 町長は、補助金交付決定者が前項に規定する報告の求めに応じないときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。