○湯梨浜町農産物病害虫等防除対策事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町農産物病害虫等防除対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、本町の農産物に甚大な被害を及ぼす恐れのある病害虫等の防除対策を実施することを目的として交付する。

(本補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的を達成するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げるもの(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、同表第4欄に定める率を乗じて得た額以下とする。

3 補助事業者は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付の申請)

第4条 本補助金の交付を受けようとするものは、湯梨浜町農産物病害虫等防除対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほか、本補助金の交付の決定にあたり、必要に応じて申請者に対し関係書類の提出を追加で求めることができる。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容について審査し、本補助金の交付を決定したときは、湯梨浜町農産物病害虫等防除対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、湯梨浜町農産物病害虫等防除対策事業費補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、事業完了後30日以内又は本補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 第5条の規定により本補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、湯梨浜町農産物病害虫等防除対策事業費補助金等交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 補助事業者

3 補助対象経費

4 補助率

農産物病害虫等防除対策事業

湯梨浜町農業再生協議会

スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)のまん延を防止するための防除技術の実証に係る経費(消費・安全対策交付金実施要領(平成17年4月1日付16消安第10272号農林水産省消費・安全局長通知)に記載されている事業メニューに係る経費に限る。)

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湯梨浜町農産物病害虫等防除対策事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第54号

(令和3年4月1日施行)