○湯梨浜町農産物病害虫等防除対策事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町農産物病害虫等防除対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、本町の農産物に甚大な被害を及ぼす恐れのある病害虫等の防除対策を実施することを目的として交付する。
3 補助事業者は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。
(交付の申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとするものは、湯梨浜町農産物病害虫等防除対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書のほか、本補助金の交付の決定にあたり、必要に応じて申請者に対し関係書類の提出を追加で求めることができる。
(着手届及び完了届)
第6条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、湯梨浜町農産物病害虫等防除対策事業費補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、事業完了後30日以内又は本補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
農産物病害虫等防除対策事業 | 湯梨浜町農業再生協議会 | スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)のまん延を防止するための防除技術の実証に係る経費(消費・安全対策交付金実施要領(平成17年4月1日付16消安第10272号農林水産省消費・安全局長通知)に記載されている事業メニューに係る経費に限る。) | 1/2 |