○湯梨浜町障がい者地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和3年3月12日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項の規定に基づく障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号。以下「指針」という。)に基づき、障がい者(障がい児を含む。以下同じ。)の重度化、高齢化又は「親亡き後」を見据え、障がい者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができる体制を整備するための湯梨浜町障がい者地域生活支援拠点等整備事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設並びに法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者並びに法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援業者をいう。

(2) 地域生活支援拠点等 指針第二の三に規定する地域生活支援拠点等をいう。

(3) 中部圏域 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町及び北栄町をいう。

(本事業の実施)

第3条 本事業の実施主体は、湯梨浜町とする。

2 本事業のうち次条に規定する業務は、中部圏域に所在する事業者が分担して、その事業所において実施するものとする。

(業務内容)

第4条 地域生活支援拠点等において事業者が実施する業務(以下「拠点業務」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がい者又はその家族等からの相談に関する業務

(2) 障がい者の緊急時の受入れ及び対応に関する業務

(3) 障がい者の入所体験の機会及び入所する場の提供に関する業務

(4) 専門的人材の確保及び養成に関する業務

(5) 中部圏域における地域生活支援拠点等による障がい者支援の体制づくりに関する業務

(届出等)

第5条 拠点業務を実施しようとする事業者は、当該事業者の運営規程において、その事業所が地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定し、地域生活支援拠点等届出書(様式第1号。以下「拠点届出」という。)に当該運営規程を添え、中部圏域のうち当該事業所が所在する市町の長に届け出るものとする。

2 町長は、湯梨浜町に所在する事業者から拠点届出を受けたときは、速やかに中部圏域(湯梨浜町を除く。次項において同じ。)の長に当該拠点届出(これに係る書類で必要と認めるものを含む。)の写しを送付するものとする。

3 町長は、中部圏域の長がその区域に所在する事業者から拠点届出を受けたときは、当該中部圏域の長から、当該拠点届出(これに係る書類で必要と認めるものを含む。)の写しの提供を受けるものとする。

4 町長は、前2項の規定により拠点届出又はその写しの提供を受けたときは、当該拠点届出を行った事業者を湯梨浜町地域生活支援拠点等の機能を担う事業所名簿(様式第2号)に登録し、当該事業者に湯梨浜町地域生活支援拠点等承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(報酬の算定)

第6条 事業者は、拠点業務の実施に係る報酬の算定に当たっては、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき、地域生活支援拠点等の趣旨及び役割を十分に理解した上で、適切に行わなければならない。

(遵守事項)

第7条 本事業の実施に当たっては、障がい者及びその家族等の権利擁護に十分留意しなければならない。

2 本事業に従事する者及び従事した者は、その職務上知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町障がい者地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和3年3月12日 告示第42号

(令和3年3月12日施行)