○湯梨浜町過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域持続的発展計画策定委員会設置要綱

令和3年4月21日

訓令第6号

(設置)

第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項の規定に基づき、湯梨浜町過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域持続的発展計画(以下「過疎計画」という。)を策定するため、湯梨浜町過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域持続的発展計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、過疎計画について調査し、及び検討する。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員21人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町教育委員会の委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 公募による者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年を超えない範囲で町長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。ただし、委員会で会長が定まるまでの会議の招集は、町長が行うものとする。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて、会務を処理する。

(庶務)

第8条 委員会の事務は、まちづくり企画課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年5月10日から施行する。

(令和4年2月15日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日訓令第10号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

湯梨浜町過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域持続的発展計画策定委員会設置要綱

令和3年4月21日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
令和3年4月21日 訓令第6号
令和4年2月15日 訓令第4号
令和4年6月27日 訓令第10号
令和5年3月16日 訓令第3号