○湯梨浜町犯罪被害者等支援条例

令和3年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関しての基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解、心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は町内において事業活動を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因並びに二次的被害の状況等犯罪被害者等の状況に応じ、適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活が営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し必要な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県及び他の市町村並びに犯罪被害者等を支援することを目的とする民間の団体と相互に連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

2 町は、前項に規定する支援を行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 町は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給するものとする。

2 見舞金の支給の対象となる者、見舞金の額その他見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(日常生活の支援)

第8条 町は、犯罪被害者等が早期に平穏な日常生活を営むことができるようにするため、福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第9条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第10条 町は、犯罪被害者等の支援及び二次的被害の防止について、町民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

湯梨浜町犯罪被害者等支援条例

令和3年3月18日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)