○湯梨浜町安心観光・飲食エリア創出支援事業補助金交付要綱
令和2年11月27日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町安心観光・飲食エリア創出支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内の安心観光・飲食エリア(以下「エリア」という。)における感染拡大予防対策の取組を広く周知するため、町内の団体が行うイベント及び情報発信に関する事業を支援することを目的として交付する。
2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)から、当該補助事業に伴う収入を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条の申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町安心観光・飲食エリア創出支援事業計画書(様式第1号)
(2) 湯梨浜町安心観光・飲食エリア創出支援事業収支予算(決算)書(様式第2号。以下「収支予算(決算)書」という。)
2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請にあたり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額の範囲で交付申請をすることができる。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、本補助金の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じ実地を調査し、本補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに本補助金の交付の決定をするものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、湯梨浜町安心観光・飲食エリア創出支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の場合を含む。)は、補助事業等の成果を記載した規則第17条第1項の報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町安心観光・飲食エリア創出支援事業報告書(様式第4号)
(2) 収支予算(決算)書
2 補助事業者は、実績報告にあたり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、仕入控除税額確定報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 |
感染拡大予防対策を行っているエリアであることの周知・発信等を行う事業 | 左欄の補助対象事業を実施する者 | 謝金、旅費、使用料、賃借費、需用費、役務費、委託費、その他事業の実施に必要と認める経費 |