○湯梨浜町支援会議設置要綱
令和2年9月25日
告示第109号
(設置)
第1条 生活困窮者等に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、湯梨浜町支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者等に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、次に掲げる関係機関に属する者その他町長が必要と認める者をもって構成する。
(1) 生活困窮者自立相談支援事業を実施する団体
(2) 福祉関係団体
(3) 町行政機関
(支援会議の開催)
第4条 支援会議は、必要に応じてその都度必要と認める構成員で随時開催するものとする。
(守秘義務)
第5条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第28条の規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(庶務)
第6条 支援会議の庶務は、湯梨浜町福祉課及び湯梨浜町社会福祉協議会が処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。