○鳥取中央有線放送株式会社湯梨浜支局1階研修室使用に関する規程

令和2年9月24日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて行う行政財産の使用のうち、鳥取中央有線放送株式会社湯梨浜支局1階研修室(以下「TCC研修室」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用箇所)

第2条 TCC研修室として使用する箇所は、鳥取中央有線放送株式会社湯梨浜支局(以下「TCC支局」という。)において、業務運営に使用しない部分のうち、別表に定める箇所とする。

(使用日及び使用時間)

第3条 TCC研修室の使用日及び使用時間については、特に定めない。ただし、特に必要があると認めたときは、町長はこれを変更することができる。

(使用できる者)

第4条 TCC研修室を使用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 公共的役割を有する団体又は町内で地域活動を行い、若しくは、行う予定の者

(2) 町の産業、経済振興等の地域活性化に貢献する活動又は事業を行い、若しくは、行う予定の者

(3) その他町長が特に認める者

(使用の目的)

第5条 TCC研修室を使用できる場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 団体及び法人の事務所として使用する場合

(2) 地域交流の場として使用する場合

(3) その他町長が必要と認める場合

(使用の許可)

第6条 TCC研修室を使用しようとする者は、あらかじめTCC研修室使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合、TCC研修室使用許可書(様式第2号)を発行し、また管理上必要な条件を定めた契約書を締結する。

3 町長は、TCC研修室を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) TCC支局内の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) TCC支局を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 政治又は宗教活動を行う団体

(4) 暴力団員による不当な行為を防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、TCC支局の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の期間)

第7条 使用の許可の期間は、1年を限度とする。ただし、1年を超えない範囲で更新することができる。

(使用料)

第8条 町長は、第6条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)から湯梨浜町行政財産使用料条例(平成16年湯梨浜町条例第55号。以下「条例」という。)に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、湯梨浜町行政財産使用料減免規則(平成19年湯梨浜町規則第5号)により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、町長の許可なくその使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はTCC研修室の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 第6条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用の許可の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。

(4) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(5) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(6) 関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(退去の届出)

第12条 TCC研修室の使用者は、退去しようとするときは、退去を希望する日の1箇月前までにTCC研修室退去届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第13条 前条の届出をした使用者は、速やかに当該施設等を原状に回復するとともに、搬入した物件を撤去し、退去する日までに町長の検査を受けなければならない。第11条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者が故意又は過失によりTCC研修室の施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、TCC研修室の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年9月30日から施行する。

別表(第2条関係)

貸出可能施設

面積(m2)

設備

備考

研修室 1

11.98

エアコン1台

100Vコンセント4口


研修室 2

12.42

100Vコンセント4口


研修室 3

12.78

エアコン1台

100Vコンセント4口


研修室 4

15.04

エアコン1台

100Vコンセント4口


研修室 5

15.06

エアコン1台

100Vコンセント4口


廊下


100Vコンセント2口


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令和2年9月24日 告示第94号

(令和2年9月30日施行)