○湯梨浜町沿岸漁業者経営支援臨時給付金交付要綱

令和2年10月9日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町沿岸漁業者経営支援臨時給付金(以下「本給付金」)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経営に深刻な影響を受けている沿岸漁業者に対し、その経営継続の下支えを図り、地場産業の事業継続を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において「組合」とは、鳥取県漁業協同組合泊支所又は中部漁業協同組合のことをいう。

2 この告示において「沿岸漁業」とは、沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する漁業をいう。

(給付対象者)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「給付対象者」という。)に対し、本給付金を交付する。

(1) 組合に所属し町内に住所を有する者のうち、令和元年に沿岸漁業の活動実績があり、現に沿岸漁業に従事しているとともに、今後も事業を継続する意思がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

2 本給付金の額は、別表に定める額とする。

3 給付対象者が本給付金の交付を受けることができる回数は、1年度につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 本給付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、湯梨浜町沿岸漁業者経営支援臨時給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに申請しなければならない。ただし、過去にこの告示による本給付金の交付を受けた者における第1号及び第2号の書類について、その内容に変更がない場合は、添付を省略することができる。

(1) 令和元年中の水揚金額を確認できる書類

(2) 本給付金の振込口座の情報が確認できる書類

(3) 本人確認書類の写し

(4) 誓約書(様式第2号)

(交付及び不交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付することを決定したときは湯梨浜町沿岸漁業者経営支援臨時給付金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは湯梨浜町沿岸漁業者経営支援臨時給付金不交付決定通知書(様式第4号)により、交付申請者に通知する。

2 前項の規定により本給付金の交付を決定したときは、交付申請者に本給付金を交付する。

(交付の決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、本給付金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に本給付金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他の不正な手段により本給付金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの告示に違反したとき。

(3) その他町長が不適切と認めたとき。

(その他)

第8条 この告示及び規則に定めるもののほか、本給付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この告示の失効前に第6条の規定により本給付金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

附 則(令和3年3月31日告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年3月31日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

令和元年の沿岸漁業による水揚金額

本給付金の額

400,000円以上900,000円未満

40,000円

900,000円以上

80,000円

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町沿岸漁業者経営支援臨時給付金交付要綱

令和2年10月9日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)