○湯梨浜町沿岸漁業者経営支援臨時給付金交付要綱
令和2年10月9日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町沿岸漁業者経営支援臨時給付金(以下「本給付金」)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経営に深刻な影響を受けている沿岸漁業者に対し、その経営継続の下支えを図り、地場産業の事業継続を図ることを目的として交付する。
(定義)
第3条 この告示において「組合」とは、鳥取県漁業協同組合泊支所又は中部漁業協同組合のことをいう。
2 この告示において「沿岸漁業」とは、沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する漁業をいう。
(給付対象者)
第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「給付対象者」という。)に対し、本給付金を交付する。
(1) 組合に所属し町内に住所を有する者のうち、令和元年に沿岸漁業の活動実績があり、現に沿岸漁業に従事しているとともに、今後も事業を継続する意思がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
2 本給付金の額は、別表に定める額とする。
3 給付対象者が本給付金の交付を受けることができる回数は、1年度につき1回限りとする。
(1) 令和元年中の水揚金額を確認できる書類
(2) 本給付金の振込口座の情報が確認できる書類
(3) 本人確認書類の写し
(4) 誓約書(様式第2号)
2 前項の規定により本給付金の交付を決定したときは、交付申請者に本給付金を交付する。
(交付の決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、本給付金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に本給付金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他の不正な手段により本給付金の交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの告示に違反したとき。
(3) その他町長が不適切と認めたとき。
(その他)
第8条 この告示及び規則に定めるもののほか、本給付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この告示の失効前に第6条の規定により本給付金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
令和元年の沿岸漁業による水揚金額 | 本給付金の額 |
400,000円以上900,000円未満 | 40,000円 |
900,000円以上 | 80,000円 |