○ゆりはま赤ちゃん特別支援金支給事業実施要綱
令和2年10月29日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、国が給付する特別定額給付金の対象とならない新生児に対する臨時的な措置として、新型コロナウイルス感染症の影響による新たな生活様式のもとで、様々な負担や不安を抱えながら妊娠期を過ごし子育てを開始する家庭への支援策として支給するゆりはま赤ちゃん特別支援金(以下「給付金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象児)
第2条 給付金の支給対象となる児(以下「支給対象児」という。)は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に出生し、申請日時点で本町に住民登録を有している者とする。
(申請者)
第3条 給付金の支給を申請し、受給することができる者(以下「申請者」という。)は、支給対象児の父又は母で、申請日時点で本町に住民登録を有しており、本町への給付金申請以前に、支給対象児について他自治体において、同様の趣旨で支給される給付金の支給の決定を受けておらず、かつ、本町が第7条の規定により給付金の支給を行った日から1年以上本町に定住する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、申請日までに申請者が死亡した場合その他申請者に給付金を支給することが困難であると町長が認める場合は、支給対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を申請者とすることができる。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、支給対象児1人につき10万円とする。
(支給申請等)
第5条 申請者は、令和3年4月30日までに、ゆりはま赤ちゃん特別支援金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 支給申請書には、以下の書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の公的身分証明書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(支給決定等)
第6条 町長は、前条第1項の規定により申請があったときは、内容を確認のうえ、支給の可否を決定するものとする。
(給付金の支給)
第7条 町長は、前条の規定により支給の決定をした場合には、当該支給の決定の日の属する月の翌月の末日までに、給付金を支給するものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により給付金の支給を受けたとき。
(2) 第7条の規定により給付金の支給を行った後、1年以内に町外に転出したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和3年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第6条第1項の規定により給付金の支給決定を受けた者に係る給付金については、なお従前の例による。