○湯梨浜町宿泊施設整備支援事業補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、観光需要の回復を推進するため、新型コロナウイルス感染症予防対策に係る施設整備を行う宿泊事業者に交付する湯梨浜町宿泊施設整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 湯梨浜町内に事業所を有する法人若しくは団体又は町内に住所を有する個人
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する許可を受け、湯梨浜町内に所在する宿泊施設(法第2条第2項及び第3項に規定する旅館業を行う施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行っている施設及びこれに類する施設を除く。)をいう。以下同じ。)を営業する者
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が所有している宿泊施設を営業する者
(2) 次条に規定する補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)を補助対象とする他の補助金を受けている者又は受けようとする者
(3) 町税等の滞納がある者
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団と密接につながりがあると認められる者
(補助対象事業及び補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助対象経費は、別表に掲げるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 補助対象者が自ら行う補助対象事業に要する経費
(2) 改修工事を伴わない建物の解体工事に要する経費
(3) 専ら宿泊施設の用に供しないものの経費
(4) その他町長が補助金の趣旨に照らして適当でないと認める経費
3 補助金の交付は、同一の宿泊施設につき1回限りとする。
4 住宅及び宿泊施設が一体となっている場合における補助対象経費は、宿泊施設の部分に係る額(全体の経費に、建物の延床面積に占める宿泊施設部分の床面積の割合を乗じて得た額)以下とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、同一の宿泊施設につき400万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、湯梨浜町宿泊施設整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び事業収支予算書(様式第2号。以下「計画・予算書」という。)
(2) 補助対象経費の積算根拠となる資料(見積書の写し等)
(3) 宿泊施設全体の写真及び補助対象経費に係る部分の現況写真
(4) 旅館業法の許可書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う補助対象者からの聞き取りにより、補助金の交付の可否を決定し、湯梨浜町宿泊施設整備支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、補助対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の補助金の交付を決定する場合には、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができるものとする。
3 事業の着工は、第1項の規定による補助金の交付決定後に行うものとする。
(1) 計画・予算書
(2) 補助対象経費の積算根拠となる資料(見積書の写し等)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業実績書及び事業収支決算書(様式第6号)
(2) 事業の実施状況が確認できる写真及び書類
(3) 領収書等の写し又は支払を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。
(帳簿等の保存期間)
第11条 補助対象者は、当該補助事業に係る帳簿及び書類を、当該補助事業完了の日から起算して、10年を経過する日の属する町の会計年度末日まで保存しなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 補助対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに補助金を交付している場合は、その全部又は一部を返還させることができる。ただし、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により町長が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関し虚偽の申請又は不正の行為があったとき。
(3) 補助金の交付の対象となった宿泊施設を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年以内に廃止又は処分するとき。
(4) その他町長が特に適当でないと認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
宿泊施設の設備を新設する事業 | 新型コロナウイルス感染症拡大予防のために必要な下記の経費(消費税及び地方消費税を除く。) (1) 宿泊施設の客室に浴室及びトイレの新設に要する経費 (2) 上記の設備に付帯する工事に要する経費 (3) その他町長が必要と認める経費 |