○湯梨浜町中山間地域買物支援事業補助金交付要綱

令和2年10月23日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町中山間地域買物支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中山間地域 鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例(平成20年鳥取県条例第63号)及び鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例第2条第1項第4号の規則で定める地域を定める規則(平成20年鳥取県規則第91号)に定められた地域

(2) 買い物福祉サービス 見守りを兼ねた移動販売として、要支援世帯に対し定期的に訪問するスタッフを配置することにより、福祉と買い物支援を同時に実施する取組

(3) 小規模高齢化集落等 高齢化率が50%以上かつ世帯数が20戸未満の集落(小規模高齢化集落)、高齢化率が40%以上かつ世帯数が30戸未満の集落(小規模高齢化集落に準じる集落)ただし、高齢化率が40%未満であっても、世帯数が極端に少ない等で将来的に集落の維持が危ぶまれると町長が認める集落を含む。

(交付目的)

第3条 本補助金は、本町の中山間地域において、買い物支援及び買い物サービス事業に係る取組を支援することにより、買い物困難地域における買い物環境の改善を図るとともに、住民が中山間地域で安心して暮らすための環境づくりを目的として交付する。

(対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、鳥取県中山間地域買物支援事業費補助金交付要綱(平成29年3月30日付第201600202249号鳥取県元気づくり総本部長通知)に基づき実施する別表の第1欄に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第5条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表の第2欄に掲げる者とする。

(補助対象経費)

第6条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第3欄に掲げる経費とする。

(本補助金の算定)

第7条 本補助金の額は、補助対象経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費の額に別表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、別表の第5欄に掲げる額を上限とする。

(交付申請の時期等)

第8条 本補助金の交付申請は、原則として、対象事業を開始する日の20日前までに行わなければならない。ただし、4月1日から補助対象とする場合は4月10日までとする。

(交付決定の時期等)

第9条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に7日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

(事業の変更)

第10条 本補助金の交付を受けて対象事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の増額若しくは2割以上の減額、事業対象地域(地区)の変更又は事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更をしようとするときは、速やかに規則第10条の変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告の時期等)

第11条 規則第17条の規定による報告は、対象事業の完了、中止若しくは廃止の日から20日を経過する日又は本補助金の交付の決定を受けた年度(以下「交付決定年度」という。)の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。ただし、本補助金の全額が概算払により交付された場合にあっては、交付決定年度の翌年度の4月20日までに行わなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。その期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(収益納付)

第13条 補助事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)の処分により、収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(財産に関する書類の保管)

第14条 補助事業者は、取得財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、これを保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条、第7条関係)

1 対象事業

2 補助対象者

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助限度額

(1) 買物支援事業




ア 移動販売車等導入助成

買い物困難地域に対して日用生活物資を供給するための移動販売車や店舗購入等を支援

湯梨浜町に居住する個人及び団体(事業者、住民代表、NPO等)で、鳥取県中山間地域買物支援事業費補助金実施要領(平成29年4月1日制定)の第5により鳥取県知事の事業採択を受けたものとする。

(1) 店舗の購入及び改装経費

(2) 車両の購入又はリース経費(事業継続のための車両購入経費を含む。)

(3) 事業に必要な設備の導入、リース、修繕等経費等

(4) その他PR活動経費等事業に必要な経費

2分の1

ただし、移動販売の事業継続のための車両購入経費の場合は、3分の1

1事業当たり5,000千円

ただし、事業継続のための車両購入は1台当たり3,000千円

イ 移動販売車運営費助成

本事業により導入した移動販売車の運営を支援

(1) 中小企業法(昭和38年法律第154号)で定める中小企業者であって、鳥取県中山間集落見守り活動支援事業実施要領(平成20年4月7日制定)に係る協定を締結し、かつ小規模高齢化集落で移動販売をする者

燃料費、車検費用、修繕費用、備品購入費及びストックヤード運営費

10分の10

1台当たり1,000千円

ストックヤード運営費70千円

(2) (1)以外の者

(1) 燃料費

(2) 車検費用

(3) 修理費

(4) 備品購入費(冬用タイヤ等)

1年目10分の10

2年目3分の2

3年目3分の1

1台あたり

1年目1,000千円

2年目700千円

3年目400千円

(2) 買い物福祉サービス支援事業

買い物福祉サービスの実施

湯梨浜町に居住又は事務所を有する個人及び団体(事業者、住民代表、NPO等)

(1) 買い物福祉サービスの実施に係る費用(賃金、需用費、借料・損料、燃料費等)

(2) その他事業実施に必要な経費

10分の10

移動販売車1台当たり1,850千円又は、集落支援員及び地域おこし協力隊を活用する場合は、移動販売車1台当たり650千円

湯梨浜町中山間地域買物支援事業補助金交付要綱

令和2年10月23日 告示第96号

(令和2年10月23日施行)