○湯梨浜町理美容事業者等応援給付金交付要綱

令和2年9月29日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町理美容事業者等応援給付金(以下「本給付金」)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本給付金は、業務上、身体への接触を避けることができない理容業、美容業等の業種を営む者が行う新型コロナウイルス感染防止対策の取組を支援し、その感染拡大予防と社会経済活動の維持の両立を図ることを目的として交付する。

(交付対象者)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、次に掲げる要件のすべてを満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し、本給付金を交付する。

(1) 町内に事業所を有する者のうち、別表の第1欄に掲げる業種(以下「対象業種」という。)を主たる業種として営む者

(2) 営業の実態があり、新型コロナウイルス感染拡大予防を図りながら今後も事業を継続する意思がある者

(3) 政治団体若しくは宗教上の組織又は団体でない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

2 前項の規定に関わらず、本給付金の交付目的に照らして町長が適当でないと認める者には、本給付金を交付しない。

3 本給付金の額は、5万円とする。

4 交付対象者が本給付金の交付を受けることができる回数は、1年度につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 本給付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、湯梨浜町理美容事業者等応援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

(1) 対象業種を営むことがわかる次に掲げるいずれかの書類

 法人にあっては、事業種目の記載がある直近の事業年度の確定申告書別表1の控(収受日付印が押印されていること。なお、e-Taxにより申告した場合は、受信通知を添付すること。)又は法人設立(開設)届出書

 個人にあっては、職業の記載がある直近の確定申告書第1表の控(税務署により収受日付印が押印されたもの(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日付が印字されているものとし、その他の場所においてe-Taxにより申告した場合は、受信通知を添付したもの)とする。ただし、いずれも存在しない場合は、提出する確定申告書第1表の控の年度の納税証明書(その2所得金額用)(事業所得金額の記載のあるもの)の提出をもって、これら収受日付印等に代えることができる。)又は個人事業の開業・廃業等届出書の写し

 別表の第2欄で掲げる確認書類の定めがある対象業種にあっては、その書類

 交付申請者が対象業種を営むことを確認するために町長が適当と認める書類

(2) 本給付金の振込口座の情報が確認できる書類

(交付及び不交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付することを決定したときは湯梨浜町理美容事業者等応援給付金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは湯梨浜町理美容事業者等応援給付金不交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請者に通知する。

2 前項の規定により本給付金の交付を決定したときは、交付申請者に本給付金を交付する。

(交付の決定の取消及び返還)

第6条 町長は、本給付金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に本給付金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他の不正な手段により本給付金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの告示に違反したとき。

(3) その他町長が不適切と認めたとき。

(その他)

第7条 この告示及び規則に定めるもののほか、本給付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和4年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この告示の失効前に第5条の規定により本給付金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

附 則(令和3年3月31日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1 対象業種

2 確認書類

理容業及び美容業

(美)容所確認証

エステティック業


リラクゼーション業(手技を用いるもの)


ネイルサービス業


あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の施術所

施術所届出済証明書

その他の療術業(カイロプラクティック療法業、ボディケア、ハンドケア、フットケア及びヘッドセラピーをいう。)


※ 対象業種の定義は日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による。

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湯梨浜町理美容事業者等応援給付金交付要綱

令和2年9月29日 告示第89号

(令和3年3月31日施行)