○湯梨浜町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱
令和2年9月24日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、湯梨浜町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)が実施を予定していた修学旅行を新型インフルエンザ等の感染拡大防止のために、中止又は延期したことにより生じたキャンセル料等に係る経費を支援し、保護者の負担軽減を図ることを目的として交付する。
(1) 修学旅行 小中学校の校長(以下「所属校長」という。)が、学校の教育課程に基づき実施する旅行で、交通費及び宿泊料等の経費の全額を児童又は生徒の保護者が負担することにより行う旅行
(2) キャンセル料等 修学旅行のために予約した宿泊施設、交通手段等を解約した場合に発生する違約金及び修学旅行の延期に伴う交通費、宿泊費等の増額分及び違約金
(3) 新型インフルエンザ等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができるものは、修学旅行を実施する学校とし、所属校長からの申請に基づいて補助を行うものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの告示に基づく命令に違反したとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月29日から施行し、令和2年4月1日から適用する。