○湯梨浜町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱

令和2年9月24日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、湯梨浜町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)が実施を予定していた修学旅行を新型インフルエンザ等の感染拡大防止のために、中止又は延期したことにより生じたキャンセル料等に係る経費を支援し、保護者の負担軽減を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 修学旅行 小中学校の校長(以下「所属校長」という。)が、学校の教育課程に基づき実施する旅行で、交通費及び宿泊料等の経費の全額を児童又は生徒の保護者が負担することにより行う旅行

(2) キャンセル料等 修学旅行のために予約した宿泊施設、交通手段等を解約した場合に発生する違約金及び修学旅行の延期に伴う交通費、宿泊費等の増額分及び違約金

(3) 新型インフルエンザ等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができるものは、修学旅行を実施する学校とし、所属校長からの申請に基づいて補助を行うものとする。

(補助対象経費及び額)

第5条 補助金の対象となる経費及び補助額は、第3条第2号のキャンセル料等相当額とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする所属校長は、湯梨浜町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、湯梨浜町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、湯梨浜町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付請求書(様式第3号)により、補助金を請求するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、キャンセル料等の支払いが終了したときは、湯梨浜町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の支払い実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、湯梨浜町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金確定通知書(様式第5号)により、補助決定者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第11条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの告示に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、すでに補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を補助決定者に命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年9月29日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱

令和2年9月24日 告示第88号

(令和2年9月29日施行)