○湯梨浜町町内医療機関応援給付金支給要綱

令和2年9月16日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって、患者数の減少及び衛生物品の不足が生じている医療機関に対し、湯梨浜町町内医療機関応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、これらの医療機関を支援し、もって安定的な地域医療体制の確保を図ることを目的とする。

(支給対象事業者及び給付金の額)

第2条 給付金の支給対象となる事業者は、町内に住所を有する医療機関とする。

2 給付金の額は、1事業者につき5万円とする。

(支給申請及び請求)

第3条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町町内医療機関応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、給付金の支給を決定し、湯梨浜町町内医療機関応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による給付金の支給を決定したときは、申請者に給付金を支給する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和3年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この告示の失効前に第4条の規定により給付金の支給の決定を受けた者については、なお従前の例による。

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湯梨浜町町内医療機関応援給付金支給要綱

令和2年9月16日 告示第87号

(令和2年9月16日施行)