○湯梨浜町空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱
令和2年8月17日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町空き家利活用流通促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、市場で流通していない空き家を利活用するための改修工事等を行う者に必要な経費の一部を助成し、空き家の活用によるにぎわいの創出、移住定住の促進、景観及び環境衛生の保持等を行うことを目的とする。
2 補助事業は、本補助金の交付決定後に着手し、本補助金の交付決定の属する年の年度末までに完了しなければならない。
3 補助事業は同表の第5欄に掲げるすべての要件に該当しなければならない。
4 補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。
(交付の申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、事業に着手する日の30日前までに湯梨浜町空き家利活用流通促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 補助事業の内容の分かる図面
(5) 補助事業に係る見積書の写し(内訳書を含む。)
(6) 補助事業に着手する前の現場写真
(7) 申請者の住民票
(8) 市町村税の納税証明書(申請者及びその世帯員を含む。)
(9) 登記事項証明書等対象住宅及び土地の所有者が分かる書類
(10) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(11) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業完了後、10年(第9条の期間が10年を超えるときは、当該期間)を経過する日までの間に、空き家を本補助金の交付の目的に反して使用し、除却し、又は補助事業により工事を行った部分について、著しい改修を行ったとき。
(2) 住宅として活用する場合にあって、実績報告日までに空き家に居住せず、また、居住後、5年を経過するまでの間に町外に転出したとき。
(3) 偽り、その他不正な行為を行ったとき等、この告示の規定に違反したとき。
(変更承認申請)
第5条 補助金交付決定者が、次に掲げる本補助金の申請内容の変更又は補助事業の中止をしようとするときは、あらかじめ、湯梨浜町空き家利活用流通促進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(実績の報告)
第6条 補助金交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、湯梨浜町空き家利活用流通促進事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 補助事業に係る請求書及び領収書の写し(内訳書含む。)
(4) 補助事業の成果が確認できる写真
(5) 建築確認等の検査が必要な建築行為の場合は検査済証の写し
(6) 転入後の申請者の住民票
(7) 定住についての確認書兼住民基本台帳閲覧に係る同意書(様式第8号)
(8) その他町長が必要と認める書類
(着手届及び完了届)
第7条 補助事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。
(財産の管理)
第9条 補助交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、交付目的に従って適正に管理しなければならない。
2 補助交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(当該期間が10年より短い場合は10年とし、同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間とする。)を経過したときはこの限りでない。
(活用状況等の報告)
第10条 町長は、本補助金の交付決定後、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対し、本補助金により改修した住宅の活用状況等について報告を求めることができる。
2 町長は、補助金交付決定者等が前項に規定する報告の求めに応じないときは、既に交付した本補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 対象建築物 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助限度額 | 5 補助要件 |
町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。)で、次のいずれかに該当する建築物 ① 建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家。ただし、不動産事業者が媒介等契約を締結し又は所有しているもの(以下「媒介等契約物件」という。)又はかつて媒介等契約物件であったもの(媒介等契約物件でなくなってから1年以上経過している空き家を除く。)の場合には、媒介等契約物件となった日から起算して2年以上利用がない空き家であること。 ② 建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家。ただし、媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合には媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家であること。 ③ 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家であること。 | 次のすべてを満たす者であること ① 対象建築物を所有(原則として対象建築物を所有してから2年未満(相続により当該対象建築物を所有するに至った者は5年未満)の者)、賃借又は購入する町内に在住する個人(実績報告日までに町内に移住する者を含む。)で空き家を利活用する者であること。ただし、当該建築物の共有者である場合にあっては、他の共有者全員の同意を得られた者に限る。 ② 過去に本補助金及び空き家の改修等に関する他の補助金の交付を受けていないこと。 ③ 交付申請者(その世帯員を含む。)が納付すべき市町村税を滞納していないこと。 ④ 湯梨浜町暴力団排除条例(平成24年湯梨浜町条例第15号)第2条第1項第3号に規定する暴力団等でないこと。 | 空き家の利活用に必要な改修工事(母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り、土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。)に要する次に掲げる費用。ただし、消費税及び地方消費税並びに当該補助事業に伴う寄付金その他の収入の額は補助対象経費から除くものとする。 ① 給排水 ・電気等設備、内外装改修工事費用(テレビ 、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電、造り付けではない家具及び棚等に要する費用並びに補助事業者が自ら施工する場合の材料の購入費用は除く。) ② 住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用 ③ 設計等費用 ④ 家財道具の撤去処分費用 ⑤ 外構整備費 ③から⑤に掲げる費用は①及び②に掲げる費用に附帯し、その合計額は①及び②に掲げる費用の合計額の1/2を限度とする。 | ① 住宅として活用する場合にあっては、一戸当たり50万円 ただし、補助対象建築物が、中山間地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域)に所在する場合にあっては、一戸当たり60万円 ② 住宅以外の用途に転用する場合にあっては、一戸当たり90万円 | 対象建築物は次のすべての要件を満たすこと。 ① 国又は地方公共団体等が所有するものでないこと。 ② 過去に本補助金を活用して改修等をしていないこと。 ③ 補助事業完了後、10年(第9条の期間が10年を超えるときは、当該期間)以上利活用に供すること。 ④ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に違反していない建築物であること。 ⑤ 住宅として活用する場合にあっては、実績報告日までに居住の用に供するものとし、かつ5年以上居住すること。 ⑥ 住宅以外の用途に転用する場合は、地域のにぎわいを創出、活性化に資するもので、関係法令に適合するものであること。ただし、公序良俗に反するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業を営むものへの転用はすることができない。 ⑦土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年5月8日法律第57号)に基づき指定される土砂災害特別警戒区域に位置していないものであること。(適正な対策が施されている場合を除く。) ⑧ 国、県及び市町村の補助金の交付を受けていないこと。(各補助金の補助対象経費が明確に区別でき、互いに重複がない場合を除く。) |