○湯梨浜町温泉配湯事業支援給付金支給要綱
令和2年6月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の観光産業を支える温泉資源の適切な管理と事業継続のため、新型コロナウイルス感染症の影響により配湯収入が大幅に減少する配湯事業者に対して支給する湯梨浜町配湯事業支援給付金(以下「給付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 温泉施設 町内の旅館、ホテル等の温泉宿泊施設及び温泉保養施設をいう。
(2) 配湯事業者 町内の温泉施設に温泉を配湯する事業者をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響により、配湯する温泉施設が休業し配湯収入が大幅に減少する配湯事業者とする。
(支給額)
第4条 給付金の支給額は、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年度と比較して配湯収入が大幅に減少する温泉施設の数(支給対象者が令和2年4月1日時点で配湯を行っているものに限る。)に20万円を乗じた額とし、予算の範囲内でこれを支給する。
2 支給対象者が給付金の支給を受けることができる回数は、1回限りとする。
(給付金の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとするものは、湯梨浜町温泉配湯事業支援給付金申請書(様式第1号)に町長が別に定める関係書類を添えて、令和3年3月31日までに提出するものとする。
(給付金の返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、給付金の支給を受けたときは、支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和3年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この告示の失効前に第6条の規定により支給の決定を受けた支給対象者への給付金の支給については、なお従前のとおりとする。