○湯梨浜町立たじりこども園整備検討委員会設置要綱

令和2年6月29日

訓令第17号

(設置)

第1条 湯梨浜町立たじりこども園(以下「こども園」という。)の移転及び新設を円滑に推進するため、湯梨浜町立たじりこども園整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) こども園基本設計の検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長がこども園の整備に関し必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) こども園保護者会代表者

(2) 自治会長

(3) 主任児童委員

(4) 学識経験のある者

(5) 公募による者

(6) 町の職員

(7) 町長が必要と認める者

2 検討委員会に庁内検討委員会を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項が終了した時までとする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、協議のため必要があると認めるときは、関係機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、第2条に規定する検討委員会の所掌事項が終了したときにその効力を失う。

湯梨浜町立たじりこども園整備検討委員会設置要綱

令和2年6月29日 訓令第17号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年6月29日 訓令第17号