○町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年6月19日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、町長、法第138条の4第1項に規定する委員会の委員、同項に規定する委員及び職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部を免責することに関し必要な事項を定めるものとする。
(最低責任負担額)
第2条 法第243条の2の7第1項に規定する条例で定める額(以下「最低責任負担額」という。)は、次に掲げる額とする。
ア 町長 6
イ 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
ウ 農業委員会の委員 2
エ 職員(イに掲げる職員を除く。) 1
(損害賠償責任の一部の免責)
第3条 町長等が町に対して負う損害賠償責任については、町長等がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、町長等が賠償の責任を負う額から、前条の最低責任負担額を控除して得た額について、その責任を免れる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。