○湯梨浜町フリースクール等利用料助成事業補助金交付要綱

令和2年5月27日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町フリースクール等利用料助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、町内の義務教育段階にある児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)がフリースクール及び鳥取県中部子ども支援センター(以下「フリースクール等」という。)に通う場合の経費に対する支援を行い、保護者等の負担軽減を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フリースクール 不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン(平成27年1月6日第201400149222号鳥取県教育委員会教育長通知)に準拠し、鳥取県教育委員会により本県で出席の扱いが考えられる学校外の施設として通知されている学校以外の施設をいう。

(2) 保護者等 親権者、未成年後見人その他児童生徒と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付を受けることができる者は、保護者等のうち、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 児童生徒又はその親権者が町内に住所を有し、親権者の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額(以下「所得割額」という。)の合算額が、25万7,500円未満であること。

(2) 町税又は町公共料金に未納がないこと。

2 前項第1号に規定する所得割額の対象となる賦課年度は、4月分補助対象経費から6月分補助対象経費については前年度分、7月分補助対象経費から3月分補助対象経費については、現年度分を適用する。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、当該年度における児童生徒の通所経費(月々又は定期的にフリースクール等に支払うこととされている定額の経費及び交通費、実習費等をいい、入所費は含まない。以下同じ。)とする。

2 本補助金の額は、前項の通所経費のうち次の各号に掲げる経費について、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 定期的にフリースクール等に支払うこととされている経費 1人当たり月額2万円

(2) 交通費、実習費等の経費 1人当たり月額中学生6,000円、小学生3,000円(交通費は公共交通機関に支払う通学定期券購入に要する費用とし、1月を超える通学定期券の購入にあたっては、購入金額を月数で除した額とする。)

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、湯梨浜町フリースクール等利用料助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 親権者の所得課税証明書

(2) 通所経費の資料(購入した通学定期券又はその写し、施設が発行した通所経費の領収書の写し等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、湯梨浜町フリースクール等利用料助成事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、湯梨浜町フリースクール等利用料助成事業補助金交付請求書(様式第3号)により、補助金を請求するものとする。

(交付の時期)

第9条 補助金の交付の時期は、4月分から7月分については8月、8月分から11月分については12月、12月分から3月分については4月とする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときはこの限りでない。

(申請事項の変更)

第10条 交付決定者は、申請書に記載された内容に変更が生じた場合は、速やかに湯梨浜町フリースクール等利用料助成事業補助金申請書記載事項変更申請書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(着手及び完了届)

第11条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した湯梨浜町フリースクール等利用料助成事業補助金実績報告書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) その他町長が交付の決定を取り消す必要があると特に認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、当該交付決定者に対して補助金の返還を命じるものとする。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、補助金の返還を一部減額し、又は免除することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月8日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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湯梨浜町フリースクール等利用料助成事業補助金交付要綱

令和2年5月27日 告示第58号

(令和3年7月8日施行)