○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、湯梨浜町立小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担額」という。)について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に規定するものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、各年度につき、児童又は生徒一人あたり552円とする。ただし、要保護児童又は生徒にあっては24円とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の属する年の5月1日において次の各号のいずれかに該当する保護者については、保護者負担額を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(徴収時期)

第3条 保護者負担額は、当該年度の5月末日までに徴収する。ただし、5月1日以後に締結した災害共済給付契約に係る保護者負担額は、随時徴収するものとする。

(不還付)

第4条 既に納付した保護者負担額は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第4号