○湯梨浜町教育振興基本計画検討委員会設置要綱
令和2年5月29日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、町の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本的な計画となる湯梨浜町教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、湯梨浜町教育振興基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、基本計画に関する調査、研究及び検討を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の保護者の代表者
(2) 小中学校の代表者
(3) 学識経験のある者
(4) 教育関係者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、基本計画が策定されるまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員会に、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長1人を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を委員会に報告する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。
7 前条の規定は、部会の議事について準用する。
(幹事)
第8条 委員会に幹事若干人を置き、町の職員のうちから教育委員会が任命する。
2 幹事は、委員会の所掌事務について、委員を補佐するとともに、会務(部会の事務を含む。)を処理する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。