○湯梨浜町地域経済変動対策資金利子補給補助金(事業者)交付要綱

令和2年5月11日

告示第62号

(交付目的)

第2条 本補助金は、鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知。以下「制度要綱」という。)第3条に基づき指定された経済変動事象であり、別表第1欄に定める経済変動事象を対象とした融資(以下「対象融資」という。)を受けた者の対象融資に係る利子負担を支援することにより、その経営の維持及び安定を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、対象融資を別表第2欄に掲げる期間に申し込んだ町内に事業所を有する中小企業者等のうち、同表第6欄に掲げる要件をすべて満たす者(以下「補助事業者」という。)に対して、同表第3欄の期間において、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期に補助事業者が支払った対象融資の借入金に対する利子に相当する額に別表第5欄の補助率を乗じて得た額以下とする。ただし、融資利率を同表第4欄に掲げる利率とした場合の利子に相当する額を上限とし、補助事業者の債務の不履行等により生じた遅延利息等は対象としない。

(交付申請及び実績報告)

第4条 本補助金の交付申請は、規則第17条の規定による実績報告と併せて、上期又は下期の各期分について当該各期の終了後速やかに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書及び規則第17条の報告書は湯梨浜町地域経済変動対策資金利子補給補助金(事業者)交付申請書(様式第1号)によるものとする。

3 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1条、第2条及び第3条に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 対象融資利子払込証明書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び交付額確定)

第5条 本補助金の交付決定は、規則第18条の規定による額の確定と併せて行うものとする。

2 本補助金の交付決定及び交付額確定通知は、湯梨浜町地域経済変動対策資金利子補給補助金(事業者)交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)によるものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(その他)

第7条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月14日から適用する。

(令和4年6月29日告示第92号)

この告示は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月26日告示第113号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日告示第68号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 経済変動事象

2 資金取扱期間

3 対象期間

4 利率

5 補助率

6 対象要件

令和元年度国際経済変動の新型コロナウイルス対策としての融資

令和2年2月14日から令和2年3月31日まで

当初60月

0.7%

10/10

原則として前年同期比で売上高が15%以上減少していること

令和4年度燃油価格の高騰に係る融資

令和4年4月1日から令和4年4月24日まで

当初36月

1.43%

10/10

次の(1)から(3)までののいずれかに該当すること

(1) 最近3箇月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比べ5%以上減少している者

(2) 最近1箇月間の売上高等が前年同月の売上高等に比べ5%以上減少し、かつ、その後の2箇月間を含む3箇月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少することが見込まれる者

(3) 最近1箇月の売上総利益率(売上総利益(損失)÷売上高)又は営業利益率(営業利益(損失)÷売上高)が前年同月と比べ減少している者

令和4年度燃油及び原材料価格の高騰・円安に係る融資

令和4年4月25日から令和5年3月31日まで

令和5年度エネルギー・原材料価格の高騰に係る融資

令和5年4月1日から令和5年12月31日まで

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湯梨浜町地域経済変動対策資金利子補給補助金(事業者)交付要綱

令和2年5月11日 告示第62号

(令和5年7月1日施行)