○湯梨浜町地域経済変動対策資金利子補給補助金(金融機関)交付要綱
令和2年5月11日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町地域経済変動対策資金利子補給補助金(金融機関)交付要綱(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象融資無利子化報告書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(着手届及び完了届)
第6条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。
附則(令和2年12月23日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月28日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
1 経済変動事象 | 2 補助事業 | 3 対象期間 | 4 利率 | 5 対象要件 |
令和元年度国際経済変動の新型コロナウイルス対策としての融資(以下「新型コロナ融資」という。) | 令和2年4月1日から同月30日までの保証申込分の新型コロナ融資に係る利子の無利子化 | 当初60月 | 0.7% | 原則として前年同期比で売上高が15%以上減少していること(セーフティネット4号保証、5号保証又は危機関連保証のいずれかの認定を受けていること) |
令和2年5月1日から令和4年3月31日までの保証申込を受け付けたもので、かつ令和2年5月1日から令和4年5月31日までに融資実行された新型コロナ融資の借入金に係る利子の返済のうち、鳥取県新型コロナウイルス感染症対応利子補給補助金交付要綱(令和2年5月1日付第202000027683号。鳥取県商工労働部長通知。)第3条の規定に基づき、国の補助金の交付対象となる貸付(以下「国補助対象貸付」という。)の同要綱第4条の規定に基づき補助金の対象となる期間を除いた期間に係る期間に対する利子の無利子化 | 当初36月を除く24月 | 次の(1)から(3)までのいずれかに該当すること (1) 売上高減少が5%以上の個人事業主(セーフティネット4号保証、5号保証又は危機関連保証のいずれかの認定を受けていること) (2) 売上高減少が15%以上の中小企業者等(セーフティネット4号保証、5号保証又は危機関連保証のいずれかの認定を受けていること) (3) 売上高減少が5%以上の鳥取県災害等緊急対策資金(平成28年10月以降に発生した鳥取県中部を震源とする地震)の借入金を新型コロナ融資に借換えを行った中小企業者等 | ||
令和2年5月1日から令和4年3月31日までの保証申込を受け付けたもので、かつ令和2年5月1日から令和4年5月31日までに融資実行された新型コロナ融資の借入金に係る利子の返済のうち、国補助対象貸付以外の貸付に対する利子の無利子化 | 当初60月 |