○湯梨浜町地域経済変動対策資金利子補給補助金(金融機関)交付要綱

令和2年5月11日

告示第61号

(交付目的)

第2条 本補助金は、鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知。以下「制度要綱」という。)第3条に基づき指定された経済変動事象であり、別表第1欄に定める経済変動事象を対象とした融資(以下「対象融資」という。)を無利子で行う金融機関に対し支援することで、経済変動事象により影響を受けた町内の中小企業者等の利子負担を軽減し、その経営の維持及び安定を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第5欄に掲げる要件を全て満たす町内の中小企業者等(以下「借受者」という。)に、同表第2欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う金融機関に対して、同表第3欄の期間において、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期の補助事業に要する経費に相当する額以下とする。ただし、融資利率を別表第4欄に掲げる利率とした場合の利子に相当する額を上限とし、借受者の債務の不履行等により生じた遅延利息等は対象としない。

(交付申請及び実績報告)

第4条 本補助金の交付申請は、規則第17条の規定による実績報告と併せて、上期又は下期の各期分について当該各期の終了後速やかに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書及び規則第17条の報告書は湯梨浜町地域経済変動対策資金利子補給補助金(金融機関)交付申請書及び実績報告書(様式第1号)によるものとする。

3 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1条、第2条及び第3条に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 対象融資無利子化報告書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び交付額確定)

第5条 本補助金の交付決定は、規則第18条の規定による額の確定と併せて行うものとする。

2 本補助金の交付決定及び交付額確定通知は、湯梨浜町地域経済変動対策資金利子補給補助金(金融機関)交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)によるものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(その他)

第7条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。

(令和2年12月23日告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年5月28日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日告示第123号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日告示第157号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 経済変動事象

2 補助事業

3 対象期間

4 利率

5 対象要件

令和元年度国際経済変動の新型コロナウイルス対策としての融資(以下「新型コロナ融資」という。)

令和2年4月1日から同月30日までの保証申込分の新型コロナ融資に係る利子の無利子化

当初60月

0.7%

原則として前年同期比で売上高が15%以上減少していること(セーフティネット4号保証、5号保証又は危機関連保証のいずれかの認定を受けていること)

令和2年5月1日から令和4年3月31日までの保証申込を受け付けたもので、かつ令和2年5月1日から令和4年5月31日までに融資実行された新型コロナ融資の借入金に係る利子の返済のうち、鳥取県新型コロナウイルス感染症対応利子補給補助金交付要綱(令和2年5月1日付第202000027683号。鳥取県商工労働部長通知。)第3条の規定に基づき、国の補助金の交付対象となる貸付(以下「国補助対象貸付」という。)の同要綱第4条の規定に基づき補助金の対象となる期間を除いた期間に係る期間に対する利子の無利子化

当初36月を除く24月

次の(1)から(3)までのいずれかに該当すること

(1) 売上高減少が5%以上の個人事業主(セーフティネット4号保証、5号保証又は危機関連保証のいずれかの認定を受けていること)

(2) 売上高減少が15%以上の中小企業者等(セーフティネット4号保証、5号保証又は危機関連保証のいずれかの認定を受けていること)

(3) 売上高減少が5%以上の鳥取県災害等緊急対策資金(平成28年10月以降に発生した鳥取県中部を震源とする地震)の借入金を新型コロナ融資に借換えを行った中小企業者等

令和2年5月1日から令和4年3月31日までの保証申込を受け付けたもので、かつ令和2年5月1日から令和4年5月31日までに融資実行された新型コロナ融資の借入金に係る利子の返済のうち、国補助対象貸付以外の貸付に対する利子の無利子化

当初60月

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湯梨浜町地域経済変動対策資金利子補給補助金(金融機関)交付要綱

令和2年5月11日 告示第61号

(令和3年12月24日施行)