○湯梨浜町非対面型販売促進事業費補助金交付要綱

令和2年4月30日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)の規定に基づき、湯梨浜町非対面型販売促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、県産農林水産物を取り扱う食品加工業者が取り組む対面によらない商品販売等を支援し、新型コロナウイルス感染症の影響により低迷している県産農林水産物の需要及び県産農林水産物を取り扱う食品加工業者の経営回復を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 非対面型の商談

インターネット等を活用し、直接対面しないで商談(商品サンプル及び試供品(以下「試供品等」という。)の提供を含む。)を行うこと。

(2) 非対面型の販売

自社ホームページ等を活用し商品販売を行うこと。

(3) 非対面型の販売促進

店頭等で消費者と対面して行う試食提供に代わり、店頭等に試供品等を配置等すること。

(本補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的を達成するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額(同表の第5欄に定める額を限度とする。)以下とする。

3 補助事業者は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付申請)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の申請書に湯梨浜町非対面型販売促進事業計画書(実績報告書)(別記様式。以下「計画書兼報告書」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

(着手届及び完了届)

第6条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。

(実績報告)

第7条 規則第17条第1項の規定による実績報告は、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき書類は、計画書兼報告書によるものとする。

(その他)

第8条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助事業

2 補助事業者

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助上限額

非対面型販売促進事業

県産農林水産物の食品加工業者(町内に事業所を有する法人又は個人事業者(6次産業化に取り組む農林漁業者及び法人を含む。ただし、令和2年2月1日以前に加工販売を開始していること。))で非対面型販売促進事業費補助金(令和2年4月24日付第202000025100号鳥取県農林水産部長通知)の交付決定を受けた者

県産農林水産物を使用した加工食品に係る非対面型の商談及び販売・販売促進に必要な以下の経費(令和2年4月1日以降に支払った経費を対象とする。)

・インターネット商談に必要な通信環境整備

・ホームページ等における販売サイトでの販売

・試供品等の製造に係る消耗品購入費

・試供品等製造委託費

・試供品等の発送

・試供品等に係る備品整備費

・試供品等のラベル作成費

・商品チラシ作成費

・食品衛生管理に必要な消耗品及び備品整備費

・食品衛生研修の実施(実演を含む。)費用

1/6以内

125千円

画像画像

湯梨浜町非対面型販売促進事業費補助金交付要綱

令和2年4月30日 告示第51号

(令和2年4月30日施行)