○湯梨浜町テイクアウト・デリバリー等支援事業補助金交付要綱

令和2年5月8日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町テイクアウト・デリバリー等支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症への対策として、県産農林水産物の魅力発信、雇用継続等に取り組む飲食、宿泊、観光事業者等を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち消費税及び地方消費税を除いた経費に、同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額と、同表の第5欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。

3 前項の規定に関わらず、補助対象経費は、補助事業の実施に要する経費のうち本補助金以外の国、県及び町等の補助金等の額を控除した額とする。

4 事業実施主体は、湯梨浜町中小企業・小規模事業振興基本条例(平成30年湯梨浜町条例第18号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、町内事業者への発注に努めるものとする。

5 事業実施主体が本補助金の交付を受けることができる回数は、1回限りとする。

(交付申請及び実績報告の時期等)

第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、本補助金の交付申請及び実績報告を、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、湯梨浜町テイクアウト・デリバリー事業支援補助金事業計画(実績報告)(別記様式。以下「事業計画(実績報告)書」という。)とする。

3 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、事業計画(実績報告)書によるものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) その他、補助事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

(着手届及び完了届)

第6条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(財産の処分の制限)

第7条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。その期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(取得財産等の処分による収益の納付)

第8条 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入のあったときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(取得財産等の管理)

第9条 補助事業者は、取得財産等について、事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。

(その他)

第10条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和3年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この告示の失効前に規則第6条の規定により本補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

補助上限額

新型コロナウイルス感染症への対策として、次に掲げる事業(以下「テイクアウト・デリバリー等事業」という。)を行うもの。

(1) 注文に応じて調理した飲食料品を持ち帰りのための容器等に入れて提供すること(以下「テイクアウト」という。)、調理した飲食料品を指定された場所に届けること(以下「デリバリー」という。)及び移動販売等の業態を導入する事業

(2) 商品、メニュー及びサービス等の開発や広告を行う事業

(3) 従業員に対して、おもてなし、外国語等の研修を行う事業

(4) 感染対策のための店舗洗浄及び改装を行う事業

(5) 食のみやこ鳥取県推進サポーターとの連携を行う事業

(1) 次に掲げる要件を全て満たす飲食、宿泊、観光事業者等

ア 新型コロナウイルス感染症拡大により事業の維持及び継続に影響を受けていること

イ 町内に店舗を有する個人若しくは法人又は町に住民登録を有する個人事業者

ウ 以下のいずれかの業態に該当すること

(ア) 飲食を提供する店舗を有する事業者及び宿泊事業者

(イ) 飲食営業許可又は喫茶営業許可を有する自動車営業事業者又は露天事業者

(ウ) 食のみやこ鳥取県推進サポーター

(エ) 飲食、宿泊、観光事業等に関わる事業者

エ 鳥取県産農林水産物を活用した取組又は雇用継続に資する取組を行う者

オ 鳥取県産農林水産物の魅力発信を行う等「食のみやこ鳥取県」を応援する者

(2)その他、町長が特に必要と認める者

テイクアウト・デリバリー等事業を行うためのパッケージ作成費、PR資材作成費、広告費、移動販売に要する経費、商品開発経費、従業員研修経費、雇用継続に係る経費、その他事業実施に要する経費等

10/10

100千円

画像画像画像

湯梨浜町テイクアウト・デリバリー等支援事業補助金交付要綱

令和2年5月8日 告示第52号

(令和2年5月8日施行)