○湯梨浜町収入保険制度加入促進事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町収入保険制度加入促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、湯梨浜町補助金交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、収入保険制度の加入を促進するために必要な補助金を交付し、もって本町農業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、収入保険制度事務費賦課金(以下「事務費賦課金」という。)の軽減による加入促進を行う事業とする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う鳥取県農業共済組合とする。

(本補助金の算定等)

第5条 本補助金の額は、事務費賦課金の加入者割部分とし、次に掲げる区分に応じて予算の範囲でこれを交付する。

(1) 加入初年度 4,500円

(2) 加入2年目以降 3,200円

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

湯梨浜町収入保険制度加入促進事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年4月1日 告示第49号