○湯梨浜町創業・販路開拓支援補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町創業・販路開拓支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内における多様な創業、販路開拓等の取組を促進し、産業の振興、経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的として交付する。

(補助対象事業等)

第3条 本補助金は、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に交付する。

(事前審査)

第4条 町は、補助事業者が行う補助事業の事業計画について、第2条に掲げる交付目的に照らして、事業計画の事前審査を行う。

2 事前審査は、外部審査機関による書類審査又は別に定める審査会により行うほか、必要に応じて補助事業者から意見聴取等を行う。

3 事前審査を受けようとする補助事業者は、町長が別に定める日までに、湯梨浜町創業・販路開拓支援補助金事業事前審査申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町創業・販路開拓支援補助金事業計画(報告)(様式第2号。以下「事業計画(報告)書」という。)

(2) 湯梨浜町創業・販路開拓支援補助金事業計画に関する確認書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

4 町は、事前審査の結果について、湯梨浜町創業・販路開拓支援補助金事前審査結果通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第5条 町は、前条の事前審査で採択された補助事業者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第5欄に掲げる経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費(以下「補助対象経費」という。)の額に同表第3欄に定める率を乗じて得た額と、同表の第4欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。

3 前2項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する事業には、本補助金を交付しないものとする。

(1) 本補助金以外の町の補助金等を受け入れている、又は受け入れる予定である事業

(2) 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類すると認められる事業

(3) 前2項に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業

4 別表の第2欄に掲げる者が同種の事業を実施するために受けられる補助の回数は、同表の第1欄に掲げる創業の区分の場合は1回限り、新事業展開及び販路開拓の区分の場合は1年度につき1回限りとする。

(交付申請の時期等)

第6条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、事業計画(報告)書によるものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象経費の合計額の2割を超える減額を伴う変更

(3) その他、補助事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

(着手届及び完了届)

第8条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告の時期等)

第9条 本補助金の実績報告は、次に掲げる日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(1) 補助事業の完了又は中止の日から30日を経過する日

(2) 交付決定を受けた日の属する年度の3月末日

2 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、事業計画(報告)書によるものとする。

(状況報告等)

第10条 本補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業の完了した日の属する翌会計年度における状況等について、湯梨浜町創業・販路開拓支援補助金事業状況報告書(様式第5号。以下「事業状況報告書」という。)に、次に掲げる事項を示す書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の成果

(2) 事業内容、収支及び決算等

(3) 雇用状況

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による事業状況報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うほか、外部審査機関に意見を求めることができる。

3 第1項の規定に関わらず、町長は、必要に応じて補助事業者に事業状況報告書の提出を求めることができる。

(財産の処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。その期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(取得財産等の処分による収益の納付)

第12条 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入のあったときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(取得財産等の管理)

第13条 補助事業者は、取得財産等について、事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。

(その他)

第14条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この告示の失効前に規則第6条の規定により本補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第3条、第5条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助率

4

限度額

5

補助対象経費

創業

創業の日から3年を経過していない個人又は法人が、事業を開始するために行う事業

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第26条に規定する認定経営革新等支援機関の指導を受けて補助事業を行う者で、次に掲げるいずれかの要件を満たす者

(1) 個人にあっては、申請時に町内に住所及び事務所を有している又は有する予定の者のうち、町税等の滞納がない者

(2) 法人にあっては、申請時に町内に事業所を有している又は有する予定の者のうち、町税等の滞納がない者

1/2

※ ただし、事業承継(個人における廃業及び開業による事業の承継、法人における代表者の退任及び就任による代表者の交代等をいう。)に伴う補助事業と認める場合は2/3とする。

第1欄の「創業」「新事業展開」の場合は500千円、「販路開拓」の場合は200千円

※ ただし、以下のいずれかに該当する場合は、限度額をそれぞれ100千円加算する。

ア 補助事業のすべてを町内事業者に発注する場合

イ 補助事業者が、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条の規定により、認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業の支援を受けている場合

(1) 機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

(2) 広報費 パンフレット、ポスター、チラシ等を作成するため、及び広報媒体等を活用するために支払われる経費

(3) 展示会等出展費 新商品等を展示回答に出展又は商談会に参加するために要する経費

(4) 旅費 事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、及び販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための経費

(5) 開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

(6) 資料購入費 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

(7) 雑役務費 事業遂行に必要な業務、事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

(8) 借料 事業遂行に直接必要な機器、設備等のリース料、レンタル料として支払われる経費

(9) 専門家謝金 事業遂行に必要な指導、助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費

(10) 専門家旅費 事業遂行に必要な指導、助言等を依頼した専門家等に支払われる経費

(11) 車両購入費 買い物弱者対策に取り組む事業で、買い物弱者の居住する地区で移動販売、宅配事業等を行うための手段として必要不可欠な車両の購入に必要な経費

(12) 設備処分費 販路開拓のための作業スペースを拡大する等の目的で、補助事業者が所有する設備機器等の廃棄、処分及び返却する際の修理、原状回復に必要な経費

(13) 委託費 上記(1)から(12)に該当しない経費で、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら行うことが困難な業務に限る。)

(14) 外注費 上記(1)から(13)に該当しない経費で、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら行うことが困難な業務に限る。)

新事業展開

既に事業を営んでいる個人又は法人が、新事業又は新分野に進出する事業

販路開拓

既に事業を営んでいる個人又は法人が、販路の拡大などのために行う事業

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湯梨浜町創業・販路開拓支援補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)