○湯梨浜町高校生等通学費助成事業費補助金交付要綱

令和2年3月13日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町高校生等通学費助成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、就学期の子どもを抱える世帯の経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等を図ることで、子どもたちが通学費用を理由に希望する学びを諦めることがないよう支援するとともに、定住及び移住の促進並びに公共交通機関の維持に資することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26条。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校又は法第124条に規定する専修学校をいう。

(2) 高校生等 県内の高等学校等に通学している生徒をいう。ただし、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年まで、専修学校にあっては高等課程に限る。

(3) 路線バス バス事業者が乗合旅客を運送するために路線を定めて定期に運行する自動車(これに類するものとして町長が特に認める自動車を含む。)をいう。

(4) 公共交通機関 西日本旅客鉄道、若桜鉄道、智頭急行及び路線バスをいう。

(5) 合理的経路 高校生等が公共交通機関を利用して通学する必要がある場合において、最も経済的かつ合理的と認められる通学経路をいう。

(6) 通学定期券 高校生等の自宅と通学する高等学校等との間を継続的に往復するために公共交通機関を利用する高校生等に対して、公共交通機関が1月以上の一定期間を利用単位として発行する券をいう。

(7) 通学費 高校生等が合理的経路において通学するために当該公共交通機関に支払う通学定期券購入に要する費用の合算額をいう。

(8) 保護者等 親権者、未成年後見人その他高校生等と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、高校生等の保護者等で、次の各号のすべてに該当する者又は町長が特に必要と認める者とする。

(1) 湯梨浜町内に住所を有し、生活保護法による生業扶助(通学のための交通費)の受給者及び特別支援教育就学奨励費で通学費の全額を支給されている者でないこと。

(2) 高校生等が公共交通機関の通学定期券を利用していること。

(3) 高校生等の高等学校等の在籍期間が、補助金の交付の申請を行う日の属する年度において法令又は当該高等学校等が定める修業年限を超えていないこと。ただし、在籍期間が修業年限を超えることについてやむを得ない理由があると町長が認めるときはこの限りではない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、1月あたりの通学費(1月を超える通学定期券の購入にあっては、購入金額を月数で除した額。ただし1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。)から7,000円を控除して得た額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。この場合において、往路及び復路(以下「往復経路」という。)は同一の経路を利用するものとし、2つ以上の種類の公共交通機関を利用することを妨げないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の往復経路を利用した場合に通学に支障があると町長が認めたときは、通学に支障がない経路を利用することができる。

3 通学定期券の購入に要した経費について、通学定期券を使用する高校生等で、購入年度の翌年度に高等学校等に在籍しない者又は購入年度の翌年度に高等学校等に入学した日から起算して3年を超えて高等学校等に就学する者(特別な事情があると町長が認めた者を除く。以下同じ。)が購入した通学定期券の有効期間(以下「有効期間」という。)の終了日が、購入年度の3月31日を超えるときは、当該通学定期券の購入に要した経費について、有効期間の開始日から当該購入年度の3月31日までの日割り計算により算出するものとする。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、湯梨浜町高校生等通学費助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 購入した通学定期券又はその写し

(2) 高校生等の在学証明書又は生徒手帳等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、湯梨浜町高校生等通学費助成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、湯梨浜町高校生等通学費助成事業費補助金交付請求書(様式第3号)により、補助金を請求するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した湯梨浜町高校生等通学費助成事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 購入した通学定期券又はその写し

(2) 高校生等の在学証明書又は生徒手帳等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) 補助金の対象となった通学定期券を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは売却し、又は払い戻ししたことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が交付の決定を取り消す必要があると特に認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、当該交付決定者に対して補助金の返還を命じるものとする。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、補助金の返還を一部減額し、又は免除することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町高校生等通学費助成事業費補助金交付要綱

令和2年3月13日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)