○湯梨浜町地域公共交通会議設置要綱

令和2年3月27日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、湯梨浜町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置し、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議することを目的とする。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 自家用有償旅客運送等の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、委員12名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 湯梨浜町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送業者を代表する者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者を代表する者

(4) 社団法人鳥取県バス協会又は鳥取県ハイヤータクシー協会を代表する者

(5) 住民又は利用者の代表

(6) 中国運輸局鳥取運輸支局長又はその指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体を代表する者

(8) 道路管理者、鳥取県警察、学識経験者その他交通会議が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再認を妨げない。

2 委員が第3条第2項各号に該当しなくなったときは、その委員は職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長の各1名を置く。

2 会長及び副会長の選任は、委員の互選によるものとする。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(交通会議の運営)

第6条 交通会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 交通会議は、過半数の委員が出席しなければ成立しないものとする。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

5 交通会議は、原則として公開とする。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、まちづくり企画課にて処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、第1回目の委員会の会議は、町長が招集する。

(令和3年1月19日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湯梨浜町地域公共交通会議設置要綱

令和2年3月27日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通・安全
沿革情報
令和2年3月27日 告示第29号
令和3年1月19日 告示第10号
令和5年3月16日 告示第27号